現在の位置: ホーム > 農業・商工業・観光 > 農業情報 > 農地の売買・貸借・転用
現在の位置: ホーム > 農業・商工業・観光 > 農業情報 > 農地の売買・貸借・転用

ここから本文です。

農地の売買・貸借・転用

農地の売買・貸借等(農地法第3条)

 農地の売買、貸借には農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。(ただし、農業経営基盤強化促進法による場合は許可不要になります。)

 次のいずれかに該当する場合は、許可されませんのでご注意ください。

  1. 農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められない場合。
  2. 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得する場合(貸借に限り条件付きで一般法人でも許可できる場合があります)。
  3. 農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(貸借に限り条件付きで常時従事しない個人でも許可できる場合があります)。
  4. 農地につき、貸借権等所有権以外の権利により耕作している者がその土地を貸し付ける場合。
  5. 周辺の農地利用に悪影響を与える場合。 

 

 


 

〇一般法人、常時従事者とならない個人の権利(貸借)取得(農地法第3条第3項)

 一般法人(農地所有適格法人以外の法人)や常時従事者とならない個人でも、一定の条件を満たせば農地の権利取得(貸借のみ)ができます。いずれも農業委員会の許可が必要になります。

 

 

農業経営基盤強化促進法による農地の売買・貸借

 効率的で安定的かつ農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用集積等、農業経営基盤の強化を図るための措置を総合的に講じることを目的とした法律です。
この法律を活用して農地を売ったり、貸したりする場合は農地法の許可が不要となります。
 要件や手続き等、詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

 

 

農地の転用(農地法第4条、5条)

■市街化区域内の農地転用( 農地法第4条・第5条届出関係)

市街化区域内にある農地を転用(農地を農地以外、例えば宅地、駐車場、資材置き場等に利用)する場合は、事前に農業委員会へ届出が必要になります。

 

 

■市街化区域外の農地転用(農地法第4条・第5条許可関係)

 市街化区域外の農地を転用する場合は、原則として県知事の許可が必要になります。

 転用許可には、次のすべてを満たす必要があります。

(立地基準)

  1. 原則として、市街地の区域内・市街地化の傾向が著しい区域内・土地区画整理事業の区域内にある農地であること。

(一般基準)

  1. 農地以外の土地で、事業の目的を達成できる土地がないこと。
  2. 資金調達が見込め、他法令による許認可を要する場合はその許認可が見込めるなど、確実に遅滞なく目的に供すること。
  3. 申請目的を実現させるための必要最低限の面積であること。
  4. 農業生産条件(用排水路施設等)や近くの農地の耕作等、付近の公衆衛生等に影響を及ぼさないこと、または及ぼさないために必要な被害防除等の措置がとられること。

 

 

 

 

相続等により農地の権利を取得した場合の届出(農地法第3条の3第1項)

 相続、時効取得等により農地等の権利を取得したときは、農業委員会に届出をすることが義務付けられています。また、相続等で権利を取得したかたが耕作できない場合は、農業委員会のあっせんも受けられます。

 

 

 

問い合わせ先

担当 農業委員会事務局

電話 0172-40-7104

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

回答が必要な場合はこちら

よくあるお問い合わせはこちら

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

 

質問:その他ご意見・ご要望をお聞かせください。

施設利用のお問い合わせ(予約・申込等)については、各施設にご連絡ください。

農業・商工業・観光メニュー

ページ最上段に戻る