メニューなどの読み上げをスキップして本文へ移動します。
ここから本文です。
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が、令和5年4月1日から施行されました。 これにより、これまで50アールであった、農地の権利取得に係る面積要件は廃止されました。なお、農地の効率利用など、権利取得に関するほかの要件はこれまでと同様です。
農地の取得に関しての詳しいことは、下記までお問い合わせください。
担当 農業委員会事務局
電話 0172-40-7104