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農地の納税猶予制度

 農地の納税猶予の特例制度には、贈与税の納税猶予と相続税の納税猶予があります。

 贈与税の納税猶予は、農業を営んでいる人が、その農業の用に供している農地等を推定相続人の1人に一括して贈与した場合(生前一括贈与)に、一定の要件を満たしていれば、贈与者または受贈者のいずれかが死亡するまで、その贈与税の納税が猶予される制度です。

 また、相続税の納税猶予は、農地を相続した場合に、一定の要件を満たしていれば、相続人が死亡するまで、相続税の納税が猶予される制度です。

 この他の制度もありますので、くわしくは税務署等にお問い合わせください。

 


■ 問い合わせ先:

  •  贈与税(相続税)の納税猶予制度、相続時精算課税制度について

    弘前税務署資産税課(電話0172-32-0331)

  •  不動産取得税の徴収猶予制度について

    中南地域県民局県税部課税第二課(電話0172-32-1131)


農業委員会発行の諸証明

 農業委員会では、要件を満たしている場合に、農地の納税猶予手続きで必要となる次の証明書を発行します。

証明書の種類 用途 手数料
適格者証明書(相続税用)

相続税の納税猶予を受ける時の

添付書類

300円
適格者証明書(贈与税用)

贈与税の納税猶予を受ける時の

添付書類

300円
適格者証明書(不動産取得税用)

不動産取得税の徴収猶予を

受ける時の添付書類

300円

引き続き農業経営を行っている

旨の証明書(税務署用)

相続税または贈与税の納税猶予を

引き続き受けるための3年毎更新用

300円

引き続き農業経営を行っている

旨の証明書(県税用)

不動産取得税の徴収猶予を引き続き

受けるための3年毎更新用

300円

 

※証明書の申請には、印鑑が必要になります。
※申請書の様式は、税務署等のホームページをご利用ください。

問い合わせ先

担当 農業委員会事務局

電話 0172-40-7104

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