現在の位置: ホーム > 農業・商工業・観光 > 農業情報 > 農地等の買換えを予定している認定農業者、認定就農者の方へ
現在の位置: ホーム > 農業・商工業・観光 > 農業情報 > 農地等の買換えを予定している認定農業者、認定就農者の方へ

ここから本文です。

農地等の買換えを予定している認定農業者、認定就農者の方へ

農地等に係る特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例等の廃止について

 農地を売り、譲渡益が発生すると、その譲渡益に対して所得税又は法人税がかかりますが、1.市街化区域等の内から外へ及び2.農用地区域内で農地等を買い替えた場合、課税の軽減を受けることができる税制特例が措置されています。

本特例は本年度で廃止されることになっておりますが、一定期間内に農業委員会に申出することで現行の特例が適用される経過措置が設けられました。

 

経過措置の概要

【個人】

・平成29年4月1日から平成29年12月31日までの間に譲渡する資産

・平成28年12月1日から平成29年12月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第15条第1項の規定により農業委員会に対して利用権の設定等を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をした個人が平成30年1月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡する資産

 

【法人】

・平成28年12月1日から平成29年3月31日までの間に利用権の設定等を受けたい旨の申出等をした法人が平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に譲渡する資産

 

については現行の特例が適用されます。

 

 

関連ファイル

農地等の譲渡に係る特例措置について知りたい - 農林水産省PDFファイル(549KB)

買換え(交換)の場合の譲渡所得(所得又は連結所得)の課税の特例に係る土地等の買換え(交換)についての証明願 (参考様式)ワードファイル(34KB)

買換え(交換)の場合の譲渡所得(所得又は連結所得)の課税の特例に係る土地等の買換え(交換)についての証明願
(参考様式)PDFファイル(104KB)

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

回答が必要な場合はこちら

よくあるお問い合わせはこちら

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

 

質問:その他ご意見・ご要望をお聞かせください。

施設利用のお問い合わせ(予約・申込等)については、各施設にご連絡ください。

農業・商工業・観光メニュー

ページ最上段に戻る