農地を売り、譲渡益が発生すると、その譲渡益に対して所得税又は法人税がかかりますが、1.市街化区域等の内から外へ及び2.農用地区域内で農地等を買い替えた場合、課税の軽減を受けることができる税制特例が措置されています。
本特例は本年度で廃止されることになっておりますが、一定期間内に農業委員会に申出することで現行の特例が適用される経過措置が設けられました。
【個人】
・平成29年4月1日から平成29年12月31日までの間に譲渡する資産
・平成28年12月1日から平成29年12月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第15条第1項の規定により農業委員会に対して利用権の設定等を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をした個人が平成30年1月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡する資産
【法人】
・平成28年12月1日から平成29年3月31日までの間に利用権の設定等を受けたい旨の申出等をした法人が平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に譲渡する資産
については現行の特例が適用されます。
関連ファイル
農地等の譲渡に係る特例措置について知りたい - 農林水産省(549KB)
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(参考様式)(104KB)