現在の位置: ホーム > 農業・商工業・観光 > 林業情報 > 森林の土地の所有者届について
現在の位置: ホーム > 農業・商工業・観光 > 林業情報 > 森林の土地の所有者届について

ここから本文です。

森林の土地の所有者届について

森林の土地を売買や相続等で新たに取得した場合には、面積の大小に関わらず、「森林の土地所有者届出書」の提出が必要です。ただし、国土利用計画法第23条の届出を行った場合には、提出の必要はありません。

対象森林

県が指定する地域森林整備計画の対象となっている森林が届出対象です。

対象かどうかは農村整備課まで問い合わせください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

提出書類

・森林の土地の所有者届出書ワードファイル(42KB)

・土地を取得したことがわかる書類の写し(土地登記事項証明書、土地売買契約書等)

・土地の位置を示す図面

関連リンク

森林の土地の所有者届出制度:林野庁このリンクは別ウィンドウで開きます

問い合わせ先

担当 農村整備課 林務係

電話 0172-40-2015

ファクス 0172-32-3432

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

回答が必要な場合はこちら

よくあるお問い合わせはこちら

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

 

質問:その他ご意見・ご要望をお聞かせください。

施設利用のお問い合わせ(予約・申込等)については、各施設にご連絡ください。

農業・商工業・観光メニュー

ページ最上段に戻る