新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の事業継続を応援するため、卸売業、小売業、飲食業、サービス業を営む従業員5人以下の事業者が支払った固定費相当額として、令和2年度に課税されている事業用家屋の固定資産税及び都市計画税相当額の一部を補助します。
・申請書類設置場所を掲載しました。【6月8日】
・Q&Aを更新しました。【6月8日】
・申請者名と補助金の振り込み口座の名義が異なる場合の委任状様式を掲載しました。【6月8日】
卸売業、小売業、飲食業、サービス業を営む従業員5人以下の事業者で、次のいずれにも該当するものとします。
(1)平成30年度分の住民税等について滞納がないもの。
(2)次に掲げるいずれにも該当しないもの。
ア 暴力団
イ 暴力団員
ウ 暴力団員と密接な関係を有するもの
エ アからウに掲げるもののいずれかが役員等となっている法人又はその団体
市内に存する事務所等であって、所有権に基づき専ら補助事業者の営む事業に使用するもののうち、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの。
(1) 補助事業者が個人であるとき、補助事業者又は当該補助事業者の配偶者若しくは3親等内の血族若しくは姻族(以下「親族」という。)が所有権を有するものであること。
(2) 補助事業者が個人であるとき、補助事業者又はその親族が役員を務める法人が所有権を有するものであること。
(3) 補助事業者が法人である場合において、補助事業者の役員又はその親族若しくはその親族が役員等(無限責任役員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)を務める法人が所有権を有するものであること。
(4) 補助事業者が法人である場合において、補助事業者と関連会社又は子会社の関係にある法人が所有権を有するものであること。
補助事業者が補助対象物件に係る固定費相当額として支払った、令和2年度の固定資産税及び都市計画税相当額(家屋のみ)
最大10万円(賃貸借契約による店舗の賃料の補助金を市から受けた方は、その額も合わせて最大10万円)
(A)家屋の全てを対象事業用として使用している場合
課税されている税額相当額(100円未満切り捨て)
(B)家屋の一部を対象事業用として使用している場合
課税されている税額の2分の1相当額(100円未満切り捨て)
郵送により受付(6月1日受付開始)
(1)青森県弘前市令和2年度固定資産税・都市計画税納税通知書(表紙)の写し
(2)固定資産税・都市計画税 課税明細書(2枚目以降)の写し
(3)令和2年度固定資産税・都市計画税の支払がわかるもの
ア)口座振替の方
通帳の口座から固定資産税・都市計画税が引き落としされた部分が記帳された
ページの写し
イ)納付書により納税される方
金融機関等の領収印が押された固定資産税・都市計画税の領収証書の写し
(4)業種の分かるもの
ア)営業許認可が必要な業種の場合
許可証等の写し
イ)営業許認可が不要な業種の場合
登記事項証明書の写しや確定申告書の写しなど、業種の確認ができるもの
(5)申請時の従業員の人数がわかるもの (例:労働者名簿、出勤簿、賃金台帳などの写し)
(6)振込先口座のわかるもの(金融機関名、口座番号・口座名義が印字されているものの写し)
(7)申請される方が弘前市以外の自治体にお住まいの方(平成30年度の税の納付先が弘前市
以外の自治体の方)
納付先自治体が発行する平成30年度分の住民税、固定資産税、軽自動車税、
国民健康保険料(税)(個人事業主の場合)の納税証明書
弘前市役所 商工労政課(5階)
弘前市役所 総合案内(1階)
岩木総合支所
相馬総合支所
各出張所
市民課駅前分室(ヒロロ3階)
市民課城東分室(総合学習センター内)
令和3年3月31日(必着)
※申請者のお名前と補助金振込口座の名義が異なる場合には委任状が必要になります。
【問い合わせ】
弘前市商工部商工労政課
電話 0172-35-1135