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経営安定関連保証制度 (セーフティネット保証制度)

制度の概要

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
 
※経営安定関連保証制度(セーフティネット保証制度)の詳しい内容については、中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。

 

セーフティネット保証制度このリンクは別ウィンドウで開きます(クリックすると中小企業庁ウェブサイト内のページが開きます)

対象

中小企業信用保険法第2条第5項に定める各号の対象である中小企業者で、弘前市長の認定を受けた中小企業者です。
 

「中小企業信用保険法第2条第5項に定める各号」とは、次のとおりです。

(クリックすると、中小企業庁ウェブサイト内の詳細ページが開きます)

第1号

大型倒産発生により影響を受ける中小企業者

第2号 取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者
第3号 突発的災害(事故等)により影響を受ける中小企業者
第4号 突発的災害(自然災害等)により影響を受ける中小企業者
第5号 業況の悪化している業種に属している中小企業者
第6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
第7号 金融機関の相当程度の経営合理化(支店の統廃合等)に伴って借入れが減少している中小企業者

第8号

整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される中小企業者

 

※市の保証協会付き融資制度をご利用いただく際に、経営安定関連保証制度の第1号~第4号、第6号の認定を受けた場合は、責任共有制度対象外の保証(100%保証)となります。

 第5号認定の場合は、責任共有制度対象の保証(80%保証)となります。

 各号の、詳しい対象要件と必要書類については、商工労政課または青森県信用保証協会にお問い合わせください。

第4号と第5号、第7号の詳しい認定要件および必要書類

※令和5年10月1日以降、セーフティネット保証4号は借換資金のみが対象となります。

詳しくは、中小企業庁ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します」をご覧ください。

 

【申請書類について】

提出していただく書類は以下のとおりです。

①認定申請書(下記の第4号及び第5号の表からダウンロード可能)

②実在確認書類

 ・個人の場合:確定申告書の写し(代替資料として開業届、許認可証などでも可)

 ・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)

※法人の実在確認資料として、以下のような資料等のうち2種類以上の情報を組み合わせて確認することも可。

  ・最新の決算書(表紙、貸借対照表、損益計算書、法人事業概況説明書)

  ・不動産賃貸借契約書や光熱費の領収書など

  ・営業許可証、ネットショッピング等の公開情報で事業活動をおこなっていることが確認できるURL

③売上高等の証明資料(以下のいずれか)

 ・弘前市が定める所定の様式(44KB)PDFファイル(547KB)

 ・申請書に記載した各月の売上高等が分かる書類(売上台帳、試算表など)

④委任状(金融機関が代理申請する場合)ワードファイル(15KB)

 

※窓口混雑の緩和や認定書発行の迅速化を図るため、認定申請については金融機関による代理申請を推奨しています。

※申請書類の内容に疑義がある場合など、必要に応じて追加で資料をお願いする場合があります。

 

【認定書の有効期間について】

認定の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。

認定の有効期間が経過してしまった、または、過去の認定時よりも売上高等が減少している場合などであって、新たに制度を利用する場合には、改めて認定を取得する必要があります。

 

【留意事項】

本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

 

◆第4号

認定様式

(ダウンロード可能)

業歴

主な認定要件

様式第4-①PDFファイル(107KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

指定地域において1年間以上継続して事業を行っている場合 最近1カ月の売上高等が、前年同月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること

様式第4-②PDFファイル(110KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

指定地域での業歴が3カ月以上1年1カ月未満、または事業拡大等で前年同月との比較が適当でない特段の事情がある場合 最近1カ月の売上高等が、最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較して20%以上減少していること

様式第4-③PDFファイル(110KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

最近1カ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること

様式第4-④PDFファイル(112KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

最近1カ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等を比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること

※認定要件については、新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴い一部緩和されています。詳細はこちら。PDFファイル(124KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

◆第5号

認定様式

(ダウンロード可能)

 

認定基準 兼業の状態

様式第5-イ-①PDFファイル(294KB)

最近3カ月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比べて5%以上減少していること

指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

様式第5-イ-②PDFファイル(125KB)

兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

※主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業を指す。

様式第5-イ-③PDFファイル(410KB)

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

様式第5-イ-④PDFファイル(410KB) 直近1ヵ月の売上高等とその後2ヵ月間の売上高等見込みを含む3ヵ月間の売上高等が前年(全前年)と比べて5%以上減少していること。

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

様式第5-イ-⑤PDFファイル(436KB)

兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

様式第5-イ-⑥PDFファイル(414KB)

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

※認定の対象となる指定業種が定められています。最新の指定業種はこちらで確認できます(中小企業庁ウェブサイト内の詳細ページが開きます)。

※認定要件については、新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴い一部緩和されています。詳細はこちら。PDFファイル(124KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※以下の方も申請できる場合があります。申請様式及び添付書類が上記とは異なりますので、申請をお考えの方は商工労政課までお問い合わせください。

 (創業者等運用緩和)

    ・創業後1年1か月を経過しておらず、前年の売上高等との比較ができない方

    ・1年前から店舗数や事業内容が増えている又は業態を変換したため、事業全体では売上高等の減少要件を充足していないが、一部店舗又は事業で要件を充足する方

 (原油高の影響を受ける事業者)

  ・原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できていない方

 

 

◆第7号

対象要件

必要書類

(ダウンロード可能)

添付書類

次のすべてに当てはまる中小企業者

  • 指定金融機関からの借入金残高が、金融機関からの総借入金残高に占める割合が10パーセント以上であること
  • 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期比で10パーセント以上減少していること
  • 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること

認定申請書PDFファイル(87KB)

借入金明細表PDFファイル(56KB)

借り入れのあるすべての金融機関からの借入金残高がわかる書類(残高証明書・返済予定表等)

※指定金融機関はこちらで確認できます(中小企業庁ウェブサイト内の詳細ページが開きます)

 

問い合わせ先

  • 商工部 商工労政課 商業振興係

        電話 0172-35-1135

  • 青森県信用保証協会 弘前支所

        電話 0172-32-1331


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