救急車の適正利用にご協力ください
近年、軽いケガや緊急性がないのに救急車を利用する人が増えています。このような利用が増えると、本当に緊急性のある病気やケガで救急車を必要とする人を待たせる心配もでてきました。
皆さん自身の安心のために救急車の適正な利用をお願いいたします。
「救急車をタクシー代わりにしていませんか?」
| ※ | 緊急性のない場合には、自家用車や患者等搬送事業者(寝台、車いすを乗せることができ、応急手当の資格のある方を乗務させ弘前地区消防事務組合消防本部から認定されている事業者)での搬送を考慮してください。【弘前市内では、株式会社十五番タクシーと北星タクシー株式会社の2社が認定されています。】 |
※ 緊急性の判断が困難な場合には迷わず119番通報してください。
■ 問い合わせ先:消防本部警防課(電話 0172-32-5103)

