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例外:8カ月以上の間隔をおかずに3回目接種が可能な場合

初回接種の完了から8カ月以上の経過を待たずに新型コロナワクチンの追加接種を実施する場合の考え方(その1)〈R3.12.17〉

詳細はこちらをクリック(国通知文〈その1〉)PDFファイル(314KB)

【概要】

2回目の接種完了後、6カ月以上の間隔をおいて3回目の接種が可能となる対象者

1.医療従事者等並びに高齢者施設等の入所者及び従事者

2.通所サービス事業所の利用者及び従事者

3.病院及び有床診療所の入院患者

▶令和4年2月以降、2回目の接種後から7ヵ月以上経過した後に3回目の接種が可能となる対象者

4.上記1~3以外の高齢者(令和3年度中に65歳となる者)

 

初回接種の完了から8カ月以上の経過を待たずに新型コロナワクチンの追加接種を実施する場合の考え方(その2)〈R4.1.13〉

詳細はこちらをクリック(国通知文〈その2〉)PDFファイル(304KB)

【概要】

▶令和4年3月以降、2回目の接種後から6ヵ月以上経過した後に3回目の接種が可能となる対象者

・一般高齢者

※医療従事者等への3回目接種について一定の完了が見込まれることが前提

▶令和4年3月以降、2回目の接種後から7以上経過した後に3回目の接種が可能となる対象者

・18歳以上64歳以下の方(医療従事者等を除く。)

※医療従事者、一般高齢者等について一定の完了が見込まれることが前提

【市の対応について】

市では、国の通知に基づいて接種間隔の前倒しをすることとし、まずは、2月上旬の接種を予定していた医療従事者の方の接種を前倒しして1月から進めます。
高齢者施設等の入所者、通所サービス利用者等の方々につきましては、対象者の確認など各施設と調整のうえ、準備が整い次第、順次接種を前倒しして実施します。
上記4に該当する高齢者の接種券は、1月以降、毎月下旬に発送します。
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