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平成30年3月16日に「弘前市手話言語条例」が施行されました。
この条例は、手話が言語であるという認識のもと、手話への理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定めるとともに、市の責務並びに市民、事業者の役割を明らかにし、手話を使って安心して暮らすことができる地域社会を目指して制定されました。
弘前市手話言語条例 本文(93KB)
弘前市手話言語条例の普及啓発のため、リーフレットを作成しました。
弘前市手話言語条例普及啓発リーフレット(1872KB)
担当 障がい福祉課 障がい者支援係
電話 0172-40-7122
ファクス 0172-32-1166