市は、平成27年3月に「弘前市協働によるまちづくり基本条例」を制定しました。この条例は、まちづくりの基本理念や仕組み、市民・議会・執行機関の役割を明らかにしたもので、この仕組みに基づく継続的な取組により、市民の幸せな暮らしを実現するものです。
当市は、まちづくり1%システムをはじめ、様々な市民活動が行われていますが、市民・議会・執行機関がこの条例を意識して取り組むことにより、市民主体の取組や協働によるまちづくりが一層推進されることになります。
この条例を広く市民の皆さんに知ってもらうため、条例の内容や特徴などを分かりやすく記載した「ガイドブック」を作成しました。是非ご覧ください。
このガイドブックは、上記に掲載しているほか、市民協働課(前川新館2階)、市役所総合案内、市民参画センター、岩木・相馬各総合支所、市の公共施設(ヒロロスクエア、交流センター、公民館、児童館、児童センター、図書館等)、市内大学にも設置しております。
Q1.協働によるまちづくり基本条例ってなに?
弘前市のまちづくりの基本的なルールを定める条例です。
具体的には、まちづくりの基本的な考え方である基本理念や市民、議会、執行機関といったまちづくりの主体(担い手)の役割や仕組みなどを定めています。
したがって、自分たちの地域を治めるためのルールとして、一般的には、自治基本条例といわれています。
弘前市では、平成27年3月にこの条例を制定し、同年4月1日からそのルールがスタートしています。
Q2.なぜ「まちづくり基本条例」が必要なの?
弘前市では、既に「市民参加型まちづくり1%システム」をはじめ、様々な市民活動が行われているように、まちづくりに対する市民意識が高まってきています。
また、地方分権の進展により、自治体は地域全体を一つの経営体としてとらえ、市民と一緒になって地域の目指すべき具体的な目標や解決すべき課題を定め、その実現に向けて持ちうる資源を効果的・効率的に活用し、計画的に行うという新しい行政運営が求められています。
このような中で、社会状況の激しい変化などにより、常に、新しい未知の課題が出てきていますが、市民個人の努力や自治体だけでは的確な対応が困難となっています。
そのようなことから、これからは市民、町会、NPO、事業者、学生といった主体がまちづくりに参加し、多様な担い手が協働しながら、一緒にまちづくりを行っていく必要があります。
したがって、これからのまちづくりを市民等、議会、執行機関という3者による協働で進めていくという基本理念やそれぞれの役割、協働のあり方を具体化したまちづくりの仕組みなどを条例として明確化し、この仕組みに基づく継続的な取組により、市民の幸せな暮らしを実現するものです。