教育基本法第17条第2項の規定では、地方公共団体は国が策定した教育振興基本計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなればならないとされています。
これに基づく当市の教育振興基本計画は、当市が抱える教育課題について、教育委員会と市長部局が密接に連携し、歩調を合わせて取り組む必要があることから、行政運営の最も基本となる計画である弘前市総合計画の教育関連部分をもって当市の教育振興基本計画としています。
弘前市総合計画(2019年度~2026年度)
Ⅲ. 後期基本計画(2023年度~2026年度)
4. 分野別政策
「①学び」の部分および「⑭景観・文化財」のうち文化財に関する部分
以前の教育振興基本計画
弘前市教育振興基本計画の概要(令和元年度~令和4年度)![]() |
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資料 | |
教育に関する大綱は、市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めるものです。
同大綱は、当市の教育の振興に関する基本的な方向性を示すものでありますが、弘前市総合計画の教育関連分野と意を同じくするものであることから、総合教育会議において協議し、弘前市総合計画の教育関連分野をもって当市の教育に関する大綱としています。