【手続きが可能な業者】
現在、市内及び市内扱いで土木一式工事・建築一式工事・電気工事・管工事の名簿登録を受けている者で、令和8年度からの等級格付けの変更を希望する者
※ 等級格付けの変更を希望しない者、土木一式工事・建築一式工事・電気工事・管工事以外の業種にのみ登録を受けている者は手続き不要です。また、現在登録を受けていない者で、新規に名簿登録を希望する場合は、随時の審査により手続きをしてください。
【追加の審査に係る有効期間】
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
■受付期間:令和7年11月4日(火曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで(必着)
■提出方法:原則、郵送又は宅配便等(配達記録が手元に残る方法に限る)により提出
※持参された場合でも受付しますが、後日書類確認のうえ、
受付票を返送しますので返信用封筒を同封してください。
■申請書類は追加の審査(建設工事用)専用となっていますので、ご注意ください。
| 建設工事 |
市内業者 |
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※協力雇用主に関する加点については令和3年10月20日のお知らせをご覧ください。 |