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総合評価落札方式に係る配置予定技術者の取扱いについて

当市では、配置予定技術者の重複申請を認めるなど、総合評価落札方式に係る配置予定技術者の取扱いを一部緩和しているところでありますが、このたび、弘前市発注の建設工事における技術者等の取扱いを定め、現場代理人の常駐義務及び主任技術者の専任要件を緩和することとしたことに伴い、総合評価落札方式に係る配置予定技術者の取扱いを改正しましたので、お知らせします。

○改正点
配置予定技術者について、入札日の翌日(休日の場合は次の平日)までに、実際に設置する技術者に係る配置予定技術者調書を提出する時点で、他の工事を施工中であっても、施工中の工事と落札した工事がともに、別に定める技術者等の兼務要件を満たし、兼務が可能な場合、実際に設置する技術者として認めることとします。
(市発注工事(上下水道部発注分を含む。)以外の工事との兼務を希望する場合は、弘前市以外の発注者が兼務を承諾していることが必要となります。)

入札参加資格審査申請時点で、配置予定技術者となる者が他の工事を施工中の場合、入札参加資格を認める。(入札日の翌日(休日の場合は次の平日)までに、実際に設置する技術者に係る配置予定技術者調書を提出する時点で工事が竣工しているか、または施工中の工事と落札した工事がともに、技術者等の兼務要件を満たし、兼務が可能であること。) 入札参加資格審査申請時点で、配置予定技術者となる者が他の工事を施工中の場合、入札参加資格を認める。(入札日の翌日(休日の場合は次の平日)までに、実際に設置する技術者に係る配置予定技術者調書を提出する時点で工事が竣工していること。)
落札者は、入札日の翌日(休日の場合は次の平日)までに、実際に設置する技術者に係る配置予定技術者調書を法務契約課へ提出。なお、他の工事との兼務を希望する場合は、配置予定技術者調書に主任技術者兼務届を添付すること。(兼務する他の工事の工事監督職員へ主任技術者兼務届を提出すること。また市発注工事以外の工事との兼務を希望する場合は、弘前市以外の発注者が兼務を承諾していることが必要となります。)

落札者は、入札日の翌日(休日の場合は次の平日)までに、実際に設置する技術者に係る配置予定技術者調書を法務契約課へ提出。

 

当市における配置予定技術者の重複申請の定義

(1)同一の技術者を同時期に発注される複数の建設工事の入札に配置予定技術者として申請すること。


(2)複数の技術者を同一の建設工事の入札に配置予定技術者として申請すること。

 

総合評価落札方式に係る配置予定技術者の取扱い

(1)入札参加資格審査申請時において、配置予定技術者の重複申請を認めることとする。
また、入札参加資格審査申請時点において、配置予定技術者が他の工事を施工中であっても可とする。(複数の技術者を同一の建設工事の入札に配置予定技術者として申請することができる複数の技術者の上限は3名までとする。)
(2)落札決定後、落札者は、入札日の翌日(休日の場合は次の平日)までに、実際に設置する技術者(複数の技術者を同一の建設工事の入札に配置予定技術者として申請している場合は、そのうちのいずれかの者。)に係る配置予定技術者調書を法務契約課契約担当へ提出すること。
(実際に設置する技術者に係る配置予定技術者調書を提出する時点で、他の工事を施工中でないこと(入札参加資格審査申請時点で他の工事を施工中の場合は、工事が竣工済であること。)または施工中の工事と落札した工事がともに、別に定める技術者等の兼務要件を満たし、兼務が可能であること。)
また、他の工事との兼務を希望する場合は、配置予定技術者調書に主任技術者兼務届を添付し、法務契約課契約担当へ提出するとともに、兼務する他の工事の工事監督職員へ主任技術者兼務届を提出すること。
なお、主任技術者兼務届の記載内容に虚偽記載等があった場合は、指名停止等の措置を講じることがあります。
※専任を要する主任技術者等の兼務に当たっては、兼務する工事が市発注工事(上下水道部発注分を含む。)以外の工事が含まれる場合は、弘前市以外の発注者が専任を要する主任技術者等の兼務を承諾していることが必要となるので、注意すること。

複数の技術者を同一の建設工事の入札に配置予定技術者として申請した場合の配置予定技術者の評価方法

複数の技術者を同一の建設工事の入札に配置予定技術者として申請した場合の評価については、配置予定技術者の能力に係る評価項目の合計点(施工実績及び保有資格の合計点)の最も低い技術者の評価点数で行います。

 

入札参加者への担保措置

落札決定後、契約締結前までに落札者が技術者を設置できないことが明らかとなった場合は、当該建設業者の落札決定を取り消します。また契約締結後、技術者を設置できないことが明らかとなった場合は、契約を解除します。
なお、落札決定の取消しまたは契約解除となった場合、市は指名停止等の措置を講じることとします。

 

落札者が技術者を設置できないことにより、落札決定取消しとなった場合の取扱いについて

落札者が落札決定取消しとなった場合は、落札者の次に評価値が高い者(以下「次順位者」という。)を落札者とします。
(次順位者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定します。)
なお、次順位者が落札決定後、落札決定取消しとなった場合の取扱いも同様とします。

 

入札参加者への留意事項

(1)落札決定後、落札者は、入札日の翌日(休日の場合は次の平日)までに、実際に設置する技術者に係る配置予定技術者調書を法務契約課契約担当へ提出するにあたり、期限までに提出がない場合、技術者を設置できないものとみなすことになるので、注意すること。
(2)(1)における配置予定技術者調書の提出時点において、他の工事(別に定める技術者等の兼務要件を満たしている工事の場合を除く。)を施工中の現場代理人、主任技術者または監理技術者は、設置できないこととするので注意すること。
また営業所の専任技術者は、設計金額が主任技術者または監理技術者の専任配置が必要な金額以上の工事には設置できないので注意すること。
(※営業所の専任技術者・・・営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められている者。(建設業法第7条第2号及び第15条第2号))
なお、設置する専任の主任技術者又は監理技術者については、当該工事の入札参加資格審査申請日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。
(3)実際の施工にあたって配置予定技術者を変更できるのは、病気、死亡、退職等の極めて特別な場合に限られることから、他の工事との兼務を予定している配置予定技術者で入札参加資格審査申請を行う際は、兼務要件に十分注意すること。

 

施行日

平成26年2月3日以降に公告する総合評価落札方式による条件付き一般競争入札に適用する。

問い合わせ先

担当 契約課

電話 0172-35-1137

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