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社会保険等未加入業者との一次下請契約の禁止について(上下水道部関連)

内容

▶ 元請業者が、特別な事情がない場合において、適用除外でないにもかわらず社会保険等に未加入である建設業者(建設業の許可を受けて建設業を営む者をいう。)を一次下請契約の相手方とすることを原則禁止します。
▶ 工事の施工が困難となる場合その他特別の事情があると発注者が認める場合は、発注者の指定する期間内に、当該未加入建設業者が社会保険等に加入したことが確認できる書類を提出した場合に限り、下請契約の相手方とすることができます。
▶ 契約約款に上記内容を規定します。

 

違反した元請業者への対応

契約に違反して、適用除外でないにもかかわらず社会保険等未加入業者と一次下請契約を締結した場合は、元請業者に対し指名停止措置を行います。
※弘前市建設業者等指名停止要領:契約違反により1か月

 

社会保険等の加入状況の確認および未加入業者への対応

下請契約を締結した際に市へ報告する施工体制台帳の「健康保険等の加入状況」欄により確認します。適用除外でないにもかかわらず未加入であった場合は、当該下請業者に対し加入指導を行うと共に、建設業許可権者へ通報します。
※一次下請契約に係る見積書の写し(法定福利費を明示したもの)を新たに添付。
※二次以下の社会保険未加入業者との下請契約については、契約上の禁止事項の対象ではありませんが、一次下請契約と同様に、社会保険等の加入状況を再下請通知書により確認し、加入指導及び建設業許可権者への通報を行います。

問い合わせ先

担当 上下水道部総務課

電話 0172-55-9660

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