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特定空家等の所有者に対する措置命令について

 下記特定空家等の所有者に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条第3項の規定に基づき、必要な措置をとることを命じましたので、同条第13項の規定により公示(公告)します。なお、この公示(公告)は、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止する観点から、命令が出ている旨をお知らせするものです。

 

命令 令和7年1月30日付け 弘建指発第348号

公示 弘前市公告第14号

 

1 対象となる特定空家等

 (1)所在地 弘前市大字中野三丁目1番地6

 (2)用途  住宅

 

2 措置の内容

 (1)建築物を除却すること。

 (2)建築物の内部に残置されている動産については、関係法令に従って適切に処理すること。

 

3 命ずるに至った事由

 当該空家等は、法第2条第2項に定める「特定空家等」に該当するため、これまで所有者に対し、落雪対策を行うよう法第22条第1項及び第2項の規定に基づき、指導を3回、勧告を2回、建築物の除却を行うよう指導を2回、勧告を1回実施し、法第9条第2項の規定に基づき、空家等の措置に関する意向及び計画を報告するよう報告徴収を実施したが、これらに応じないため、所有者に対し、法第22条第4項に基づき命令の事前通知をしたにもかかわらず、現在に至っても措置がなされていない。

 当該空家等は、柱の腐朽、屋根の変形がみられるなど、建築物の老朽化が進んでおり、このまま措置が講じられない場合、倒壊のおそれがあり、周囲に及ぼす危険性が著しく高いことから、法第22条第3項の規定に基づき措置を命ずるものである。

 

4 措置の期限

 令和7年4月30日

 

 

【担当】

 建築指導課 空き家対策係

 電話 0172-40-0522

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