老朽化し、周囲の生活環境へ影響を及ぼすおそれのある空き家を除却(解体および撤去)する所有者等に対して、除却費の一部を補助します。
次の要件すべてに該当すること。
(1) |
市内にある一戸建ての住宅、又は床面積の過半が住宅として使用されていた併用住宅(長屋・共同住宅を除く、附属する門又は塀を除く) |
(2) | 概ね年間を通して使用実績がないなど長期間にわたって居住その他の使用がなされていないもの |
(3) | 木造又は鉄骨造 |
(4) |
不良度の評点が100点以上(柱の傾斜、屋根の破損、外壁の破損など老朽化や損傷の程度が大きい状態) |
(5) | 放置すれば周囲の生活環境に影響を及ぼすおそれのあるもの |
次の要件いずれかに該当し、市税等の滞納をしていない者。ただし、営利を目的とする法人を除く。
(1) |
補助対象物件の所有者 |
(2) | 補助対象物件の所有者が死亡していた場合は、その相続人 |
(3) |
上記(1)又は(2)に該当する者から補助対象物件の除却について同意を得た者 |
※
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所有者や相続人が複数いる場合、所有権以外の権利者がいる場合は、それら全ての権利者から同意を得る必要があります。 |
※
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本人又は同一世帯に属する者が、過去に同様の補助金の交付を受けている、あるいは交付の決定を受けたにも関わらず正当な理由なく補助事業を完遂しなかった場合は、補助対象者にはなれません。 |
※
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本人又は同一世帯に属する者が、いわゆる「暴力団員」若しくは「暴力団員と密接な関係を有する者」である場合は、補助対象者にはなれません。 |
次のいずれかに該当する場合は、補助対象事業とは認められません。
(1) | 補助金の交付決定前に、工事請負契約を締結したもの、又は工事に着手したもの |
(2) | 他の制度等による補助金等の交付を受けて行うもの |
(3) |
空き家の一部だけを除却するもの |
(4) |
現に居住している住宅と同一敷地内にある空き家を除却するもの |
(5) |
事業の完了予定が令和5年12月29日以後のもの |
補助事業に係る工事は、次の要件すべてに該当する者が施工すること。
(1) | 市内に本店を有する法人、又は市内に住所を有する個人事業者 |
(2) | 建設業法による土木工事業、建築工事業、若しくは解体工事業の許可を受けた者。又は建設リサイクル法に規定する登録を受けた者 |
次の(1)又は(2)のいずれか少ない額の40%(限度額50万円)
(1) |
補助対象物件の除却工事費(消費税及び地方消費税は含まれません。) |
(2) |
補助対象物件の床面積に、市が定める標準除却費を乗じて得た額 |
※ | 補助対象物件の除却に併せて、小屋・門・塀などの工作物の解体、樹木等の伐採、動産の処分、住宅部分以外も除却する場合は、当該その費用は補助対象にはなりません。 |
5戸程度(予算の範囲内において先着順で補助金を交付します。)
令和5年5月1日から令和5年11月30日まで
※令和5年度は予算の上限に達したため、受付を終了しました。
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◎申請書等の様式は、市ホームページからダウンロードしてご利用できます。また、建築指導課(市役所前川新館3階)にも備え付けてあります。 |
補助金の交付申請の前に、必ず「事前協議」をしていただきます。
事前協議は、令和5年5月1日から申し込みを受け付け、市職員が敷地に立ち入り補助対象物件を現地調査します。後日、市から通知された結果(不良度の評点が100点以上で合格)により交付申請の手続きをすることができます。
※ | 事前協議の申し込みは電話でも可能です。現地調査も立ち会っていただく必要はありませんので、遠方の方も、まずはお問い合わせください。 |
手続きの流れは、次のPDFファイルにて確認いただけます。
空き家を解体することで住宅用地特例の対象外となり、土地の固定資産税等が増額になります。ただし、建物の固定資産税等が課税されなくなることから、土地と建物をトータルで考えた場合、今までより減額になる場合があります。 |
上記のほかにも条件等がありますので、交付要綱にて詳細をご確認ください。
・交付申請書 | |
・同意書 | |
・事業変更承認申請書 | |
・事業中止(廃止)承認申請書 | |
・事業遂行状況報告書 | |
・事業完了(廃止)実績報告書 | |
・請求書 |
担当 建築指導課 空き家対策係
電話 0172-40-0522