自転車は、手軽で便利な交通手段として幅広い年代で親しまれていますが、最近、自転車の乗り方のルールやマナーを守らない人が増え、交通事故の原因になっています。また、誰もが交通事故の当事者になり得る乗り物です。
自転車は道路交通法上、車両の一つ(軽車両)に位置づけられます。違反すると罰則が科せられる場合があります。正しいルールを知り、みんなが安心して利用できる交通手段として、安全に自転車を利用しましょう!
「改訂した自転車安全利用五則を守りましょう!」チラシ(926KB)
平成27年6月1日から「自転車運転者講習制度」が始まりました。
信号無視や一時不停止など、特定の危険行為をして、3年以内に2回以上検挙された自転車運転者に対して、青森県公安委員会が「自転車運転者講習」の受講を命令します。
受講命令に従わず、講習を受講しなかった者は「5万円以下の罰金」の対象となります。
信号無視
通行禁止違反
歩行者用道路における車両の義務違反
通行区分違反
路側帯通行時の歩行者の通行妨害
遮断踏切立入り
交差点安全進行義務違反等
交差点優先車妨害
環状交差点安全進行義務違反等
指定場所一時不停止等
歩道通行時の通行方法違反
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
酒気帯び運転等
安全運転義務違反
妨害運転
令和6年11月1日の道路交通法改正により、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます。
自転車運転中の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」は罰則の対象となります。
絶対にやめましょう!!
■問い合わせ先:
弘前市地域交通課 電話 0172-35-1102(直通)