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自転車の交通ルールについて

自転車も交通ルールを守って走りましょう

自転車は、手軽で便利な交通手段として幅広い年代で親しまれていますが、最近、自転車の乗り方のルールやマナーを守らない人が増え、交通事故の原因になっています。また、誰もが交通事故の当事者になり得る乗り物です。

自転車は道路交通法上、車両の一つ(軽車両)に位置づけられます。違反すると罰則が科せられる場合があります。正しいルールを知り、みんなが安心して利用できる交通手段として、安全に自転車を利用しましょう!

自転車安全利用五則が改訂されました!

1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライトを点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメットを着用

 

「改訂した自転車安全利用五則を守りましょう!」チラシPDFファイル(926KB)

自転車運転者講習制度について

平成27年6月1日から「自転車運転者講習制度」が始まりました。

信号無視や一時不停止など、特定の危険行為をして、3年以内に2回以上検挙された自転車運転者に対して、青森県公安委員会が「自転車運転者講習」の受講を命令します。

受講命令に従わず、講習を受講しなかった者は「5万円以下の罰金」の対象となります。

対象となる違反行為(自転車危険行為)

信号無視

通行禁止違反

歩行者用道路における車両の義務違反

通行区分違反

路側帯通行時の歩行者の通行妨害

遮断踏切立入り

交差点安全進行義務違反等

交差点優先車妨害

環状交差点安全進行義務違反等

指定場所一時不停止等

歩道通行時の通行方法違反

制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

酒気帯び運転等

安全運転義務違反

妨害運転

 

「自転車運転者講習の対象となる危険行為」チラシこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

自転車の罰則強化

令和6年11月1日の道路交通法改正により、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます。

自転車運転中の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」は罰則の対象となります。

絶対にやめましょう!!

 

「自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化」チラシこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

 

■問い合わせ先:

  弘前市地域交通課  電話 0172-35-1102(直通)


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