魚介類の強引な電話勧誘に関する事例です。
海産物業者から電話があり、「生ものだからキャンセルできない」と言われ、断っているのに「あなた宛てに送るから」と電話を切られました。数日後、代引き配達で荷物が届き、7万9,800円を請求されました。高額な料金に戸惑っていると、宅配業者が「受け取り拒否もできる」と、いったん荷物を持ち帰ってくれました。
断っているにもかかわらず、強引に高額な海産物を送り付ける悪質事例が増えています。買うつもりがなければ、きっぱり断りましょう。断ったのに荷物が届いた場合は、すぐに消費者ホットライン188に相談してください。
詳細は下記リンク先から国民生活センターの情報サイトへ移動してください。
海産物の電話勧誘販売・送り付け(独立行政法人国民生活センター)
海産物の電話勧誘トラブル(独立行政法人国民生活センター)
10年以上前から、突然かかってきた電話で「カニは好きですか?」と尋ねられ、「好きです」と答えると、数日後にカニが送られてくるという送り付け商法が出現しました。それまでは、傷みの早い生鮮食品等は、電話勧誘販売であってもクーリング・オフの適用除外とされ、救済は困難でしたが、この手口の増加に対抗して法律が改正され、クーリング・オフができるようになりました。しかし、このような販売手口は増減を繰り返しながらもなくなることはなく、さらには、判断能力の衰えた高齢者を狙い、より高額な商品を送り付けるなど悪質化しています。
海産物の強引な電話勧誘販売では、これまで商品代金は概ね1万5,000円前後が主流でしたが、最近の業者はこれまでにないほど高額で、事前に料金の説明もしていません。また、判断能力が衰えた高齢者に次々と送り付けたり、はっきり断っている消費者に送り付ける手口も極めて悪質です。
購入するつもりがない商品が代引き配達で届いても受け取らず、すぐに消費者ホットラインに相談してください。
消費ネットワーク通信 第100号(4427KB)(青森県消費生活センター)
頼んだ覚えのない商品が代引配達で届いても、受け取りを拒否し、代金を払わないようにしましょう。(配送業者へ「受け取らない」とはっきり伝える)
受け取ってしまった場合でも、一方的に送り付けられた商品は、すぐに処分できます。
もし消費者トラブルに遭ったら、また少しでも不審だと感じたら当センターの消費相談窓口(電話:0172-34-3179)へご連絡ください。
担当 市民協働課 市民生活センター
電話 0172-34-3179