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漏水に伴う水道料金の減額

 給水装置は、お客様(使用者または所有者)の方々が上下水道部で敷設した配水管(水道本管)から自らの費用で分岐し施工したものです。したがって、給水装置はお客様の財産であるとともに、水道メーターの手前か否かにかかわらず、お客様が適切な維持管理を行う必要があります。

 そのため、水道メーターで計量した水量に漏水分が含まれていても、その水量に対する水道料金については、原則としてお客様のお支払いとなります。

 しかし、地中や建物の壁内などの目に見えない部分からの漏水は発見が困難なことから、水道料金が高額になる場合があります。

 このため、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む当該検針時の水量から一部を減量し、水道料金の減額を受けることができます。

 

・漏水修理にかかる費用負担者は下図のとおりです。

費用負担者図

 

※水道メーター本体は、上下水道部からの貸与品です。水道メーター本体の故障(メーター破裂等)がございましたら、上下水道部までご連絡ください。

※道路部分での漏水については、上下水道部が必要と認めたときは、上下水道部で修理を行う場合があります。

 

減額の適用基準について

 漏水の事実(※1)が判明し、漏水の修理が完了しましたら、「上下水道部お客さまセンター」(TEL:0172-55-6868)に、ご連絡ください。なお、適用となる基準は次のとおりです。

(1)水道メーター本体の故障の場合。

→ 平均給水量(※2)まで減額。

 

(2)地下漏水(給水管の破裂、腐蝕、水抜栓のパッキン摩耗等)による場合。

→ 検針して得た漏水を含む水量より平均給水量を控除した給水量の3分の1を平均給水量に加算した水量まで減額。

 

(3)災害の発生により、給水装置の破損、または流失があった場合。

→ 平均給水量まで減額。

 

(4)水抜栓・ボイラーの操作不良その他により給水量に異常があった場合。(ただし、水抜栓・ボイラーの操作不良による場合は初回に限り減額する。)

→ 検針して得た漏水を含む水量より平均給水量を控除した給水量の2分の1を平均給水量に加算した水量まで減額。

 

(5)受水槽及び高架タンクのボールタップ、またはバルブ等の故障の場合。

→ 検針して得た漏水を含む水量より平均給水量を控除した給水量の2分の1を平均給水量に加算した水量まで減額。

 

上記の適用基準により認定した水量が平均給水量、または前年同期の給水量等の3倍を超える場合は、3倍を上限とします。ただし、(5)による場合は、5倍を上限とします。

   

※1 漏水の事実とは

 水道メーターから蛇口までの間で発生している漏水であり、宅地内の給水管や水道設備の損傷又は故障が原因のものです。また、お客様や第三者の故意、または過失に基づかないものをいいます。

 

※2 平均給水量とは

 前年同期・過去3ヶ月などの平均使用水量をもとに算出

 

以下の場合は適用できません。

(1)使用者または所有者が、漏水の事実を知りながら、その漏水箇所の修理を怠った場合。

(2)使用者または所有者に対し、漏水の通知をしたにもかかわらず修理を怠った場合。

(3)冷房機、瞬間湯沸器、水洗トイレ、ユニット等のボールタップまたはバルブ及び蛇口、立ち上がり等の操作不良または故障が原因と認められる場合。

(4)弘前市指定給水装置工事事業者以外で漏水修理を行った場合。

 

※弘前市指定給水装置工事事業者は「指定給水装置工事事業者一覧」のページでご確認ください。

 

指定給水装置工事事業者一覧このリンクは別ウィンドウで開きます

 

適用期間について

 漏水に伴う水道料金等の減額の適用期間については、漏水分を含む検針月が3ヵ月以上続いた場合、最大3ヵ月分を限度とし、一度の漏水修理に対し1回のみ適用します。

 

申請の方法について

漏水修理完了後、以下の内容をお電話にて「上下水道部お客さまセンター」へお知らせください。

・修理を行った弘前市指定給水装置工事事業者名

・修理日

・修理内容

お客さまセンターで、業者へ修理内容等を確認後、減額の判断と料金算定を行います。

 

お客様へ

 漏水は貴重な水資源の損失であるばかりではなく、宅地内の地面陥没や建物への浸水等の二次的災害をもたらす危険性もありますので、漏水が発生していないかどうか定期的に水回りや水道メーターをご確認いただきますようお願いいたします。

 

水道メーターの見方

  下図のように水道メーターには、パイロットとよばれる器具がついています。この器具は、水道メーターを通って建物側へ水の流れがある場合は、矢印方向に回転します。

 蛇口等が閉まっている(水を使用していない)状態でパイロットが回転している場合は、蛇口以外の部分より水が出ている(漏水)状態と判断できます。

 

メーター見本

漏水に伴う水道料金減額の算定方法の一例 [適用基準(2)の場合]

例1)平常時の水量が20㎥だが、7月に埋設管より漏水があり、水量が50㎥になった場合

算定例1

お客様負担水量30㎥に基づいた金額まで、水道料金を減額いたします。

 

例2)平常時の水量が20㎥だが、7月に埋設管より漏水があり、水量が200㎥になった場合(★減額後の水量が平均給水量の3倍を超えた場合)

算定例2

お客様負担水量60㎥に基づいた金額まで、水道料金を減額いたします。

 

減額申請後の処理

 お客様より漏水修理完了の連絡をいただいてから、実際に減額後の水道料金等の金額が決まるまでに、数日~数週間かかります。

水道料金等の減額が確定後、担当者から減額前後の料金が記載された通知書の郵送、またはお電話にてご連絡をいたします。

 減額の対象となる水道料金等について、請求を一時中止し、減額後の料金で請求させていただくことや、一旦料金をお支払いいただいた後に、差額分を還付することができますので、お問い合わせください。

 ただし、検針日、減額申請をした日や支払方法等によっては、ご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください。

 

 

問い合わせ先

 

弘前市上下水道部    

お客さまセンター  0172-55-6868

営業課営業係    0172-55-6894

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