メニューなどの読み上げをスキップして本文へ移動します。
ここから本文です。
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
本市において、「弘前市水道事業給水条例」と「弘前市水道事業給水条例施行規程」が定型約款として給水契約の内容となります。
下記からご確認ください。
弘前市上下水道部
お客さまセンター 0172-55-6868
営業課営業係 0172-55-6894
営業課給排水係 0172-55-6895
回答が必要な場合はこちら
よくあるお問い合わせはこちら
質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?
質問:その他ご意見・ご要望をお聞かせください。
施設利用のお問い合わせ(予約・申込等)については、各施設にご連絡ください。