平成30年9月25日より建築規制の合理化等を目的として建築基準法が改正されました。この法改正により、建築基準法第43条の敷地と道路の関係に係る許可制度も変更となっております。
弘前市では法改正の趣旨を鑑み、円滑な手続きを図ることを目的として、接道認定・許可について、下記のとおり運用基準を制定しましたので、お知らせします。
記
1.法改正により、建築基準法第43条第1項ただし書許可が、一定の要件を満たした一戸建ての住宅は認定が可能となりました。認定の要件を満たさないものについては、これまで通り許可が適用されます。
□接道認定:建築基準法第43条第2項第一号 ※新設
認定対象となるものは、延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅で、その敷地が幅員4m以上の道で避難及び通行の安全上必要なものとして規則に規定されるものに2m以上接しており、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるもの。
□接道許可:建築基準法第43条第2項第二号 ※改正前の法第43条第1項ただし書許可
認定の要件に該当しないものであっても、これまでと同様に水路をまたいで道路に接するもの等、許可の運用基準に示すものについては、許可対象となります。
2.弘前市手数料条例による認定申請手数料と許可申請手数料は以下のとおりです。
□認定申請(法第43条第2項第一号)手数料:27,000円
□許可申請(法第43条第2項第二号)手数料:33,000円
3.法第43条第2項第1号の認定又は同項第2号の許可(法改正前:法第43条第1項ただし書き許可)を受けた敷地内において、建替え、増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替の行為がある場合に、改めて許可を要するものを明確化しております。
4.その他、詳細については、『建築基準法第43条第2項第一号認定、同項第二号許可の運用基準』を参照ください。
以上
建築基準法第43条第2項第一号認定、同項第二号許可の運用基準(令和5年2月1日改定)(444KB)
担当 建築指導課 指導係
電話 0172-40-7053