平成30年6月18日に大阪府北部を震源とする地震により、ブロック塀が倒壊し、通行人への被害が発生しました。このような被害を防ぐため、ブロック塀等の所有者や管理者の方々は、次のチェックポイントを用いて、定期的に安全点検の実施をお願いいたします。
安全点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者への速やかな注意表示等を行い、建築士等の専門家に相談し、改修や撤去等を行ってください。
ブロック塀の点検チェックポイント(国土交通省作成)(159KB)
ブロック塀等の安全点検については、次のリンク先においてもご確認いただけます。
また、市では危険性が確認されたブロック塀等に対して耐震改修促進事業を実施します。
詳細については以下をご覧ください。
※ブロック塀等の耐震化支援の相談は随時受付しています。
(耐震改修や除却を検討している、事業内容について知りたい等)
市では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による人身事故の防止及び避難路の通行障がいの防止を図り、もって震災に強いまちづくりに資することを目的として、既存のブロック塀等の所有者等が行う耐震改修工事又は除却工事に要する経費の一部を補助します。
市内にある、次の(1)から(4)の要件すべてに該当するブロック塀等
(1) | 避難路沿道に存するものであること。ただし、市教育委員会が指定した通学路以外の避難路沿道に存するものにあっては、倒壊した場合において避難所へ至る道の過半が閉塞されるおそれがあるもの又は市長が必要と認めたものに限る。 | |
【避難路】 | ||
1 |
市教育委員会が指定した通学路 | |
2 |
一般の通行に供しており、避難所へ至る道(1に該当するものを除く。) | |
(2) | 耐震診断の結果、不適合の項目があったもの | |
(点検のチェックポイントで不適合の項目があったもの) |
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(3) |
ブロック塀等が接する地盤面のうち、低い側からの高さ(基礎を含む。)が80cm以上で、かつブロック塀等が3段積み以上のもの |
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(4) |
過去に、市の補助を受けて耐震改修を行っていないもの |
・通学路の確認はこちら ひろさき便利マップ
※ひろさき便利マップの情報は参考程度です。詳細は、建築指導課へお問合せください。
確認方法 1.テーマ選択【子育て・教育】→2.操作【レイヤ・凡例】→3.小学校・中学校通学路
・道の過半が閉塞するとは・・・塀が面する前面道路の幅員W(m)の1/2の数値が、塀の高さH(m)の2.5倍の数値以下の場合となること。
例)前面道路幅員6.0m、塀の高さ1.5mの場合、 6.0×1/2(=3.0m)≦1.5×2.5(=3.75m)であるため、道の過半が閉塞すると言えます。
次の(1)から(3)の要件すべてに該当する方(ただし、法人等は除く。)
(1) |
市内に補助対象となる塀を所有する方又はその親族 |
(2) |
令和5年度から交付申請時までにおいて納付すべき市税等の滞納がない方 |
(3) |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有しない方 |
(1) | 耐震改修工事または除却工事(フェンス、門扉、生垣等の工事は除く。) | |
・ |
耐震改修工事とは、建築士又はブロック塀診断士等が耐震改修計画を作成し、工事監理を行うもの。 | |
・ | 除却工事とは、対象となるブロック塀等を除却するもの。ただし、門柱(CB造を除く。)、補助対象塀の基礎、土留めを除却する工事は含まない。 | |
(2) |
市内に本店を置く法人又は市内に住所を有する個人事業者であって、建築工事関連業務を営むものが行う工事。 |
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※ | 補助金の交付決定前に契約・着手した工事および他の制度に基づく補助金等の交付を受けた工事は除きます。 | |
※ |
このほかにも条件がありますので、申請を希望する人は建築指導課へご相談ください。 |
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※
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あらかじめ、施工業者等から見積りをもらい、工事費を把握しておくことで、スムーズに補助事業を行うことができます。 また、適正な価格で契約するためには、複数の見積りをとることをおすすめします。 |
補助対象経費に3分の2を乗じて得た額又は24万円のいずれか少ない額
※補助対象経費は、塀の長さ1mあたり2万円が限度となります。
7件程度(先着順) 受付終了しました。
令和6年6月3日から11月29日まで 受付終了しました。
(先着順となります。)
(1) 交付申請書(様式第3号)
(2) 本人の住所及び氏名等を確認できる書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等の写し等)
(3) 誓約書兼同意書(様式第4号)
(4) 工事同意書(様式第5号)(補助対象となる塀の所有者全員のもの)
(5) 工事見積書(内訳明細の付いたものに限る。)
(6) 工事概要が確認できる図面
(付近見取図、補助対象塀の配置図、補助対象塀の現況立面図等)
(7) 固定資産税納税通知書(固定資産税課税明細書を含む。)又は土地登記全部事項証明書の写し等補助対象となる塀が存する土地等の所有者を確認できる書類
(8) 各種公的支給及び補助申請に関する申出書(様式第6号)
(9) 耐震改修計画(耐震改修工事の場合に限る。)
(10) その他市長が必要と認める書類
(1) | 事前協議書(様式第1号)を提出してください。 |
(2) | 市職員が現地確認を行い、事前協議の結果、対象塀に該当すると認められた場合、補助金交付申請書(様式第3号)を提出してください。 |
(3) |
審査の結果、補助対象に該当すると認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。 |
(4) | 交付決定後に契約・着工してください。 ※交付決定前に契約等した場合対象外になります。ご注意ください。 |
(5) | 工事完了後、「実績報告書」(様式第12号)等を提出してください。 |
(6) | 日時打合せのうえ、市職員が実地調査を行います。 |
(7) | 調査に合格後、「交付額確定通知書」が送付されます。 |
(8) | 「補助金請求書」(様式第14号)を提出してください。 |
(9) | 補助金が振り込まれます。 |
令和6年度弘前市ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金交付要綱 (PDF)(113KB)
令和6年度弘前市ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金交付要綱様式(PDF)(155KB)
令和6年度弘前市ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金交付要綱様式(Word)(48KB)
※申請書等は建築指導課(市役所前川新館3階)で配布するほか、ファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
全国的に住宅等の耐震診断や耐震改修でのトラブルが発生しています。
ご不明な点は、建築指導課へご相談ください。
担当 建築指導課
電話 0172-40-7053