衆議院議員総選挙は令和3年10月19日に公示され、10月31日が投票日です。国政に意見を届ける大切な選挙です。新型コロナウイルス感染症対策をして投票しましょう。
投票時間は、午前7時から午後8時までです(一部投票所は午後6時まで。期日前投票所と共通投票所は投票時間が異なります)。
今回の選挙は、まず小選挙区選挙を投票し、次に比例代表選挙と最高裁判所裁判官国民審査を投票します。
小選挙区選挙は「候補者氏名」を記載して投票します。比例代表選挙は「政党名」を記載して投票します。また、最高裁判所裁判官国民審査は、やめさせたほうがよいと思う裁判官がいる場合はその人の氏名の上の欄に「×」を記入し、いない場合は何も記入せずに投票します。
選挙管理委員会では、有権者の皆様が安心して投票できるよう、選挙時における新型コロナウイルス感染症対策を下記のとおり実施します。皆様のご理解ご協力をお願いします。
◆選挙管理委員会が実施する対策
①投票所にアルコール消毒液を設置します。また、定期的な投票所内の換気・消毒に努めます。
②投票所職員は、マスク及びフェイスシールドを着用します(期日前投票所は飛沫防止パーティションを設置します)。
③投票所に使い捨て鉛筆を用意します(通常の鉛筆も用意しております。必要な人はお申し出ください)。
◆有権者の皆様にお願いする対策
①投票所でのマスク着用・咳エチケットにご協力ください。
②投票所出入口での手指の消毒にご協力ください。
③来場前・帰宅後には手洗いの実施をお願いします。
④投票所では前の人と間隔を空けて並び、混雑時などは職員の誘導に従ってください。
密を避けるため、受付に多少のお時間をいただくことがあります。
⑤ご持参した筆記用具を使用して、記載することが可能です。
なお、投票用紙の性質上、ボールペンを使用するとインクがにじむ可能性があります。
鉛筆もしくはシャープペンシルの使用をお願いします。
投票日(選挙当日)に仕事や旅行、レジャーなどで投票所に行くことができない人は期日前投票所で投票ができます。
選挙の公示(告示)日の翌日から選挙当日の前日までの間 (土曜日・日曜日、祝日)もできます。
ヒロロスクエア健康ホール(ヒロロ3階)(駅前町9-20):午前10時~午後8時
※弘前大学の期日前投票所は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため今回の選挙では開設しません。ご了承ください。
※今回の選挙ではヒロロスクエア健康ホール(ヒロロ3階)に期日前投票会場が変更になります。
※期日前投票を行う場合は、宣誓書兼請求書の記入及び提出が必要です。宣誓書兼請求書は投票所入場券下部についています。期日前投票所へ来場前に記入しておくとスムーズな受付ができますのでご協力ください。
※投票所によって投票時間が異なりますのでご注意ください。
※お住まいの地域に関わらず、どの投票所でも期日前投票ができます。
以下のグラフは平成29年10月22日執行の衆議院議員総選挙時の期日前投票(日別)、当日投票(時間別)の投票者数です。混雑する日や時間帯を避けるなど、投票の際の参考としてください(グラフは投票者数全体を集計したものです。投票所によっては混雑時間帯等が異なる場合もあります。また天候等により混雑具合が変わる可能性もあります)。


今回の選挙では、共通投票所をヒロロスクエア健康ホール(ヒロロ3階)へ開設します。
開設時間は午前9時から午後8時までです。
投票日当日、従来の指定投票所または共通投票所のどちらかで投票をすることができます。
お買いものの際に是非ご利用ください。
仕事や用事などで投票日(選挙当日)に市外に滞在している人で、期日前投票もできない人は、以下の手順により不在者投票ができます。不在者投票を希望する人は、選挙管理委員会事務局(市役所前川新館6階)または岩木・相馬総合支所の同事務局分室で請求手続きをしてください。手続きは郵送や代理人でもできます(ファクスやEメールではできません)。
請求書(兼宣誓書)は選挙管理委員会事務局(市役所前川新館6階)または岩木・相馬総合支所の同事務局分室に用意しているほか、選挙が行われるときには、次の【滞在地での不在者投票の手続きの手順】の中で、PDFファイルをダウンロードすることもできます。
滞在地での不在者投票の手続きの手順
1.選挙管理委員会事務局(市役所前川新館6階)もしくは岩木・相馬総合支所の同事務局分室で「不在者投票請求書兼 宣誓書」をもらう。または、ホームページからダウンロードする。
2.必要事項を記入して選挙管理委員会事務局(市役所前川新館6階)へ提出する。(郵送でも可) 郵送の場合は、次の宛先までお送りください。
※不在者投票請求書兼宣誓書の滞在地欄に記入された住所に送付いたしますので、確実に郵便等が受け取れる住所をご記入ください。
3. 滞在地の住所へ投票用紙等が届く。
4.滞在地の選挙管理委員会で投票する。
※不在者投票ができる期間・時間は選挙管理委員会によって異なります。あらかじめ滞在地の選挙管理委員会へお問い合わせのうえ、不在者投票へお出かけください。
※投票しなかったときには、ただちに弘前市選挙管理委員会へ投票用紙等を返還してください。
※送付された投票用紙等を紛失した場合には再発行等はできませんのでご注意ください。
5. 投票済みの投票用紙等が滞在地の選挙管理委員会から弘前市選挙管理委員会へ送付されます。
※滞在地の選挙管理委員会から弘前市選挙管理委員会へ郵送する日数を考慮し、早めに不在者投票してください。
6.他市区町村の選挙人名簿に登録されている方は下記の「不在者投票請求書兼宣誓書」をダウンロードし、選挙人名簿登録がされている市区町村に請求をしてください。
指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行います。
重度の身体障がい者などで、「郵便等投票証明書」を持っている人は、自宅で郵便等による不在者投票ができます。該当する人は、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人、身体障がい者手帳か戦傷病者手帳を持っている人で、両下肢・体幹・移動機能の障がい程度が1級か2級の人、または心臓・じん臓・呼吸器等の内臓機能の障がい程度が1級か3級の人などです。「郵便等投票証明書」の交付を受けていない人で、新たに交付を希望する人は、手帳か介護保険証を持って(代理人でも可)、選挙管理委員会事務局(市役所前川新館6階)で交付手続きをしてください。
新型コロナウィルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。
①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
②検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、10月27日(水)までに(必着)、弘前市選挙管理委員会に「保健所等から交付された外出自粛要請等の書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
投票用紙請求時に必要な請求書や封筒に貼る料金受取人払の宛名表示は下記様式からダウンロードの上、印刷してご利用ください。
候補者の経歴や政見等をお知らせする選挙公報は、10月29日(金)までに配布します。この期間が過ぎても配布されない場合は、選挙管理委員会までご連絡ください。
内容については下記リンク先の青森県選挙管理委員会のホームページからもご覧いただけます。