弘前市に事務所又は事業所を有している法人【注】は、法人市民税が課税になり、申告納付の手続きが必要です。法人市民税は法人税と同様、事業年度を単位として課税され、予定申告とは、法人税に係る中間申告をすべき法人が、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして、その事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日の前日までに確定した前事業年度の法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た法人税割額、及びその中間事業年度の期間に係る均等割額を申告する手続きです。(手続根拠:地方税法第321条の8)
【注】地方税法上の非課税法人を除く
申請・届出書名 | |
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受付窓口 | 弘前市役所市民防災館2階 市民税課(窓口C-223) |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時 ただし、市役所の閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は受付しておりません。 |
提出時期 | 法人税の申告書の提出期限と同様、その事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。 |
申請・届出書のサイズ | A4(用紙はA4で印刷してください。感熱紙は不可) |
提出者 | 代表者又は代理人 |
代理の可否 | 可能。委任状は不要。 |
提出方法 | 郵送又は信書便により市役所に送付、又は市役所の受付に持参 |
添付書類 | 不要 |
手数料 | 不要 |
問い合わせ先 | 市民税課 諸税係 電話0172-35-1117(直通) ファクス0172-38-2902 |
注意事項 | 次のいずれかに該当する法人は、予定申告が不要です。 (1)法人税法上の普通法人以外の法人(公益法人等、協同組合等) (2)事業年度が6ヶ月以下の法人 (3)新設された法人の最初の事業年度 (4)清算中や会社更生手続き中の法人 (5)寮等のみを有する法人 (6)分割法人の事務所等を新設した最初の事業年度(法人税割が不要) (7)前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6≦10万円の場合 |
担当 市民税課 諸税係
電話 0172-35-1117