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【療養費の申請(給付割合訂正)】

医療機関を受診する際、保険証に記載している負担割合よりも高い割合で支払いをした場合や、何らかの理由で妊産婦10割給付証明書や乳児10割受給資格証を提示できなかったことにより自己負担が発生した場合、申請して認定されると正規自己負担分を除いた金額が支給されます。

申請・届出書名

国民健康保険療養費支給申請書(給付割合訂正)PDFファイル(93KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※申請書の作成については、下記注意事項をご確認ください。

申請に必要なもの

保険証、領収書、世帯主名義の預金通帳、マイナンバー

※妊産婦10割給付証明書または乳児10割受給資格証の交付を受けている人は、「交付済みの妊産婦10割給付証明書」「交付済みの乳児10割受給資格証」が必要です。

受付窓口 ○弘前市役所市民防災館1階 国保年金課 国保給付係

○岩木総合支所 民生課

○相馬総合支所 民生課

受付時間 午前8時30分~午後5時

(ただし、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く)

提出時期 医療機関等に支払い後(時効は2年間)
提出者

世帯主または代理人

※代理人の方がお手続きされる場合は、申請方法等をお問い合わせください。

提出方法

申請に必要なものを持参の上、窓口にお越しください。

※何らかの理由で窓口に来られない場合は、申請方法等をお問い合わせください。

手数料 無料
問い合わせ先 ○国保年金課 国保給付係

 電話 0172-40-7047

 ファクス 0172-39-6199

注意事項

直接来庁して申請する場合は、窓口で作成しますので申請書の持参は不要です。

郵送で申請する場合は、A4(その他のサイズおよび感熱紙は不可)で印刷し、提出してください。また、申請書は診療月・医療機関・医科・歯科・調剤・入院・通院ごとに必要となります。

問い合わせ先

担当 国保年金課 国保給付係

電話 0172-40-7047

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