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縦覧帳簿の縦覧

制度の概要

地方税法第416条に規定する縦覧帳簿の縦覧

納税者が他の固定資産の評価額と比較することで、自己の資産の評価額が適正かどうか判断していただくものです。

申請書ダウンロード

※A4サイズ(感熱紙は不可)

固定資産に係る縦覧整理票PDFファイル(197KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

申請書記載例

固定資産に係る縦覧整理票記載例PDFファイル(282KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

受付窓口

市役所 市民防災館2階 資産税課(窓口 C-222)

岩木総合支所 民生課

相馬総合支所 民生課

※各出張所・ヒロロ3階総合行政窓口・市民課城東分室では受け付けしておりませんので、ご注意ください。

受付時間

午前8時30分~午後5時

(ただし、土曜日、日曜日、祝日は除きます。)

縦覧期間

4月1日から当該年度の最初の納期限の日まで

※1日が土曜日・日曜日の場合は、翌日・翌々日からとなります。

縦覧できる人

本人または代理人

※窓口に来られる人の身分証明書が必要です。

身分証明書の例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、年金手帳、市税等の納税通知書

代理の可否

可能。委任状(同意書)が必要。

(代理人が同居の親族の場合、委任状(同意書)は必要ありません。)

法人に係る申請の場合は、当該法人の代表からの委任状(同意書)が必要です。

添付書類

必要ありません。

手数料

無料

注意事項

土地の納税者は土地の、家屋の納税者は家屋の縦覧ができます。

免税点未満の土地、家屋は縦覧できません。

問い合わせ先

担当 資産税課 資産税係

電話 0172-40-7027

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