通知カードは紙製のカードで、一人ひとりに個人番号(マイナンバー)をお知らせするものです。券面には「個人番号(マイナンバー)」「氏名」「住所」「生年月日」「性別」が記載されています。
ただし、通知カードはマイナンバー確認のためのカードですので、本人確認書類としては使用できません。
【通知カード表面(見本)】 【通知カード裏面(見本)】
令和元年5月31日に「情報通信技術の活用による行政手続き等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)/いわゆるデジタル手続法」が公布され、令和2年5月25日に一部施行されたことに伴い、通知カードが廃止されました。
今後は以下の業務を取り扱いいたしません。
・通知カードの新規発行および再交付
・通知カードの氏名および住所等の変更
※ご注意いただきたいこと
通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。また、通知カード廃止後もこれまでどおり、マイナンバーカードの申請は行うことが出来ます。
令和2年5月25日以降に、出生や海外からの転入で初めてマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用する事が出来ません。
通知カードは、住民登録のある方に簡易書留で送付されていますが、ご不在等により弘前市へ返送されてきた通知カードは、現在のところ市役所市民課にて保管しています。まだお受け取りになっていない場合は、市民課窓口へご相談ください。また、通知カードは世帯全員分を一つの封筒送付してますので、世帯主様宛に届いていないか一度ご確認ください。
書類に記入するためなど、取り急ぎマイナンバーを確認したい場合は、マイナンバー記載の住民票(300円)を取得し、併せてマイナンバーカードを申請されることをおすすめします。
担当 マイナンバーカード普及促進対策室
電話 0172-40-0506