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市税等の納付相談について(新型コロナウイルス感染症の影響による納付相談への対応)

納税の猶予制度(徴収猶予・換価の猶予)

新型コロナウイルス感染症に納税者(親族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、収納課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。

  • (ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

  • (ケース2)ご本人又は親族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにする親族が新型コロナウイルス感染症にり患した場合

  • (ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず休廃業をした場合

  • (ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、新型コロナウイルス感染症の影響により、利益が減少するなどの著しい損失が生じた場合

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税等を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、収納課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

納付相談等

・納税者の置かれた状況や納付困難な実情を把握したうえで、柔軟かつ適切な対応を行います。

・申請手続きも極力簡素化したうえで、迅速かつ柔軟な対応を行います。

・詳しい内容については収納課までお問合せください。

添付資料

徴収猶予チラシPDFファイル(183KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

問い合わせ先

担当 収納課(収納第一係・収納第二係・整理係)

電話 0172-40-7032(収納第一係)

電話 0172-40-7033(収納第二係)

電話 0172-40-7034(整理係)

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