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定額減税しきれないと見込まれる方への給付(不足額給付)について

弘前市物価高騰支援臨時調整給付不足額給付金について

・令和7年3月21日時点での情報です。今後、国からの通知等により変更となる可能性があります。

・現時点で、不足額給付金の支給対象に該当するか否か等、個別具体的なお問い合わせにはお答えできかねますのでご了承ください。

・詳細が決まり次第、ホームページ、広報誌等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

1 概要

 令和6年度に実施した弘前市物価高騰支援臨時調整給付金(以下、当初調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初調整給付額に不足があること等が判明した場合に、不足額給付として追加で対象者に給付金を支給するもの。

2 支給対象者

 令和7年1月1日に弘前市にお住まいの方のうち、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方が対象です。

不足額給付Ⅰ

 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

〈対象となりうる例〉

〇令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

〇子供の出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

〇当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、当初調整給付額との間で差額が生じた方

不足額給付Ⅱ

以下のいずれの要件も満たす方

⑴令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ

 (本人として定額減税対象外)

⑵税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方

 (扶養親族等としても定額減税対象外)

⑶低所得世帯向け給付(令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯への給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

3 支給額

不足額給付Ⅰ

 (①+②)(万円単位切上げ)ー当初調整給付額(万単位)

  ①所得税分定額減税可能額ー令和6年分所得税額(減税前)

  ②個人住民税所得割額分減税可能額ー令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)

不足額給付イメージ

不足額給付Ⅱ

 原則4万円

 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

4 支給方法

 対象となる方には、令和7年7月中旬に確認書等を発送する予定となっております。

 詳細が決まり次第、ホームページ等にてお知らせしますので、しばらくお待ちください。

5 支給時期

 詳細が決まり次第、ホームページ等にてお知らせしますので、しばらくお待ちください。

6 申請期限

 詳細が決まり次第、ホームページ等にてお知らせしますので、しばらくお待ちください。

7 コールセンター

 詳細が決まり次第、ホームページ等にてお知らせしますので、しばらくお待ちください。

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 市や国の機関などが現金自動預け払い機(ATM)の操作をお願いすること、支給のために振込手数料の支払いを求めること、キャッシュカードや預金通帳などをお預かりすること、暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。

 自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署か警察相談電話(#9110)にご連絡ください。

 

問い合わせ先:財務部市民税課市民税第二・第三係

       0172-40-7026、0172-40-7025(直通電話)

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