弘前市は昨冬の大雪(令和6年12月28日からの大雪と令和7年2月17日からの大雪)について、災害救助法の適用地域になりました。このため、これらの大雪を特別災害に指定し、大雪により住家(実際に生活を営んでいる家屋)、空き家、車庫、店舗などの家屋が被害に遭われた方について減免の相談を受付します。
減免申請を希望される方は、納税通知書が届きましたらご相談ください。
なお、令和7年度の固定資産税・都市計画税納税通知書は5月上旬から順次郵送となります。
〇被害家屋の納税義務者、相続人等
1~2それぞれの申請に必要な書類等は以下のとおりです。
【1大雪により住家に被害があった場合】
・納税義務者の本人確認書類
・代理人が申請する場合は、納税義務者の本人確認書類と代理人の本人確認書類
・相続人が申請する場合は、納税義務者と相続人との関係がわかるもの(戸籍等)
・令和7年度固定資産税・都市計画税納税通知書
・減免申請書(納税義務者本人が自署しない場合は押印(スタンプ印不可)も必要)
・罹災証明書(防災課発行のもの)
【2大雪により住家以外の家屋に被害があった場合】
・納税義務者の本人確認書類
・代理人が申請する場合は、納税義務者の本人確認書類と代理人の本人確認書類
・相続人が申請する場合は、納税義務者と相続人との関係がわかるもの(戸籍等)
・令和7年度固定資産税・都市計画税納税通知書
・減免申請書(納税義務者本人が自署しない場合は押印(スタンプ印不可)も必要)
・罹災届出証明書(防災課発行のもの)
・雪による被害状況が確認できる写真等
※減免申請書の様式は資産税課にありますので必要な方はお問い合せください。
※罹災証明書、罹災届出証明書は防災課での発行となります。
減免の対象となる家屋は課税対象物件に限ります。また、窓や屋根の一部破損など軽微なものは対象となりません。
すでに納付された税額、納期限後の税額については減免の対象となりません。
調査の結果、減免申請しても必ずしも減免となるものではありません。なお、減免に該当しない場合は納付していただく必要があります。
被害家屋によって申請条件が違いますので、詳細は資産税課までお問い合わせください。
■ 問い合わせ先:資産税課
家屋係 (電話0172-40-7029)