令和6年度の定額減税は令和5年中の所得及び扶養状況に応じて実施したところですが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(※)の情報は、実務上把握することが困難であったことから、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税を令和7年度市民税・県民税において行います。
(※)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する令和7年度市民税・県民税所得割の納税義務者
※以下の方は定額減税対象外となります。
・市民税・県民税が非課税の方、均等割・森林環境税のみ課税される方
・税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方
令和7年度市民税・県民税所得割から1万円を減税します。
※減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額を限度とします。
※定額減税額は市が保有する税情報(確定申告書、市民税県民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)を基に算出するため、定額減税を受けるための手続きは必要ありません。
定額減税後の年税額を納付(徴収)方法に応じた納期(徴収月)に分割して納付(徴収)していただきます。
定額減税額は、対象となる方の市民税・県民税・森林環境税税額決定/納税通知書または特別徴収税額の決定通知書に記載されますので、お手元に届きましたら内容をご確認ください。
市役所市民防災館2階 市民税課(窓口C-225)
・市民税第一係(特別徴収担当 電話0172-40-7024)
・市民税第二係(申告・賦課・普通徴収担当 電話0172-40-7025)
・市民税第三係(申告・賦課・普通徴収担当 電話0172-40-7026)