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学区外就学許可基準

弘前市教育員会では、学校ごとに通学区域(以下、「学区」といいます。)を定め、住所に基づき入学すべき学校を指定しておりますが、保護者の諸事情により、学区外の学校へ就学を希望される場合は「学区外就学許可申立書」を提出し、許可を受ける必要があります。「学区外就学許可申立書」の提出にあたっては、その事実が確認できる書類の提出を求められる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

なお、学区外の学校への通学にかかる費用は保護者が負担し、児童・生徒を安全に通学させることを条件としております。(スクールバスは利用できません。)

 

分類

内容

一家転住 年度途中の転居
家庭の事情 留守家庭・兄弟同一校・友人関係への配慮・住宅新築など
部活動 部活動の継続
教育的配慮 身体的理由・地理的理由・いじめ・不登校・その他の事情

問い合わせ先

担当 学務健康課

電話 0172-82-1643

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