両親が共働き等で放課後の児童保護に支障がある場合、申請により預け先の住所の学校への就学を許可します。(小学校のみ対象)
卒業までとし、許可条件を満たさなくなった場合は速やかに届け出をし、許可は届け出時点まで。
小学校4学年以降中学校全学年で学年の転居により通学に支障のない場合、申請により現在在籍している学校への就学を許可します。
卒業まで。
年度途中の転居で通学に支障のない場合、申請により現在在籍している学校への就学を許可します。
(上記「卒業まで」を除く)
年度末まで。
隣接する学区への転居で通学に支障のない場合、申請により現在在籍している学校への就学を許可します。
卒業まで。
学区外就学許可を受け、兄姉が現に通学している学校への就学を申請により許可します。
卒業まで。
学区外就学許可を受け通学している児童は、中学校進学時に在籍小学校区が属する中学校への就学を許可します。
卒業まで。
指定校に生徒がやりたい種目(小学校時から継続して取り組んでいる種目)の部活動が無い場合、中学校進学時、申請によりその部活動を有する最寄りの中学校への学区外就学を許可します。
卒業まで。
その他教育的配慮が必要な場合。(特別支援教育等)
必要と認められる期間
学区外就学申請手続きなど、その他詳しいことをお知りになりたい方は下記へお問い合わせください。
担当 学務健康課
電話 0172-82-1643