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教育・保育給付認定とは

教育・保育給付認定について

  認定こども園や新制度に移行した幼稚園、保育所等を利用する際には、教育・保育の必要性に応じた教育・保育給付認定を受けることが必要になります。


(1)教育・保育給付認定の種類


認定区分 対象 給付の内容 利用できる
施設・事業
1号認定 満3歳以上の就学前の子ども
(2号認定を除く)
教育標準時間 幼稚園(※)
認定こども園
2号認定 満3歳以上で保護者の就労や疾病等により、保育を必要とする子ども 保育標準時間 保育所
認定こども園
保育短時間
3号認定 満3歳未満で保護者の就労や疾病等により、保育を必要とする子ども 保育標準時間 保育所、認定こども園、地域型保育事業
保育短時間

※幼稚園については、新制度に移行した園と、移行しない園とがあり、新制度へ移行しない園に入園する場合、教育・保育給付認定は不要となります。

 

(2)保育の必要量に応じた区分


  2号認定または3号認定を受けた方は、保育の必要量によってさらに「保育標準時間」または「保育短時間」に区分され、利用できる時間が異なります。

 

「子ども・子育て支援新制度」については『子ども・子育て支援新制度』のページで内容をご確認いただけます。

 

子ども・子育て支援新制度

 

問い合わせ先

担当 こども家庭課 保育係

電話 0172-35-1131

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