食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、国の制度に基づき、対象となる児童1人につき5万円を支給します。
※青森県独自の支援として行われる給付金につきましては、詳しい情報がわかり次第、市ホームページ等でお知らせします。
次のいずれかに該当する方
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当受給者
(2) 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した世帯
(3) 公的年金を受給しているため児童扶養手当を受給していない方
(4) 令和5年3月分の児童扶養手当を受給していないひとり親の方で、令和5年1月以降の収入が
食費等の物価高騰の影響により急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準
になっている方
(5) 平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育している方で、令和4年度
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得
の子育て世帯分)」を受給しておらず、令和5年1月以降の収入が食費等の物価高騰の影響
により急変し、住民税均等割が非課税相当の収入見込みとなる方
児童一人当たり一律 5万円
5月12日(金)に児童扶養手当支給口座へ振り込みました。(事前にお知らせをお送りしています。)
5月19日(金)※に振り込みました。(事前にお知らせをお送りしています。)
○児童手当または特別児童扶養手当を受給している方
児童手当または特別児童扶養手当支給口座へ振り込みます。
○児童手当または特別児童扶養手当を受給していない方
令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の
低所得の子育て世帯分)」の支給口座へ振り込みます。
※弘前市内に居住していない方は、通知先等確認のため、準備ができ次第お知らせをお送りします。
申請後、おおむね3週間以内に申請時に届出した口座へ振り込みます。
支給対象者(3)から(5)の方はそれぞれ下記の書類を準備し、申請が必要です。
※申請書や申立書は申請先窓口にも設置しています。
○簡易な収入額の申立書(424KB)
または簡易な所得額の申立書
(222KB)
○令和3年1月から令和3年12月の年間収入がわかるもの(給与明細書、年金額改定通知書等)
○申請者の本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証等)の写し
○受取口座となる通帳やキャッシュカードの写し
○児童の住所が市外の場合は、その世帯の住民票
※児童扶養手当の受給資格がない方は、戸籍謄本または抄本が必要となる場合があります。
○簡易な収入見込額の申立書(425KB)
または簡易な所得見込額の申立書
(195KB)
○令和5年1月以降、任意の1か月の収入がわかるもの(給与明細書、年金額改定通知書等)
○申請者の本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証等)の写し
○受取口座となる通帳やキャッシュカードの写し
○児童の住所が市外の場合は、その世帯の住民票
※児童扶養手当の受給資格がない方は、戸籍謄本または抄本が必要となる場合があります。
○簡易な収入見込額の申立書(334KB)
または簡易な所得見込額の申立書
(511KB)
○令和5年1月以降、任意の1か月の収入がわかるもの(給与明細書、年金額改定通知書等)
○申請者の本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証等)の写し
○受取口座となる通帳やキャッシュカードの写し
○児童の住所が市外の場合は、その世帯の住民票
※申請者と児童との関係性(未成年後見人、その他養育者等)を確認するために必要となる
書類がありますので、申請書の表Aの注意事項をご確認ください。
令和6年3月15日(金)
〒036-8551
弘前市大字上白銀町1番地1
弘前市 健康こども部 こども家庭課 家庭給付係(前川本館1階)
担当:こども家庭課 家庭給付係
電話:0172-40-7039