児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。
お子さんが18歳になるまで(法令で定める障がいの状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。
所得状況や対象となるお子さんの人数によって、手当額が異なります。
これまで年3回の支給でしたが、令和2年以降、年6回の支給になります。
令和元年の支給月 |
8月(4月~7月分の支給) 11月(8月~10月分の支給) |
令和2年以降の支給月 |
1月(前年11月,12月分の支給) 3月(1月,2月分の支給) 5月(3月,4月分の支給) 7月(5月,6月分の支給) 9月(7月,8月分の支給) 11月(9月,10月分の支給) |
次のいずれかにあてはまるお子さんを監護している母、父または養育者に対し、お子さんが18歳になった日以後最初の年度末(お子さんの心身に一定の障がいがあるときは20歳の誕生日の前日)まで支給されます。
・父母が婚姻を解消したお子さん
・父または母が死亡したお子さん
・父または母が1年以上拘禁されているお子さん
・父または母が政令で定める障がいの状態にあるお子さん(国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級程度)
・父または母の生死が明らかでないお子さん
・婚姻によらないで生まれたお子さん
・父または母から1年以上遺棄されているお子さん
・父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けたお子さん
・その他(棄児・孤児など) など
※ただし、
・お子さんが児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
・お子さんが父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
などは対象となりません。
随時申請を受け付けています。
必要な書類など、詳しくはお問い合わせください。
担当 こども家庭課 家庭給付係
電話 0172-40-7039