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児童手当

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する親等に支給するものです。
児童手当の受給者は、制度の趣旨にしたがって手当を用いなければなりません。

児童手当制度が一部変更になりました(令和4年10月支給分から)

1.特例給付の支給に所得上限限度額が設けられました。

2.毎年6月の現況届の提出が原則不要となりました。

 

詳細については、「令和4年度10月分から児童手当の制度が一部変更になりますPDFファイル(452KB)」をご覧ください。

 

受給できる人(請求する人)

 中学校修了前の児童を養育する親等のうち、児童の生計を維持する程度が高い者であって、日本国内に居住する人が受給(請求)します。


※児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託された児童については、施設の設置者または里親が受給します。

 

※離婚協議中で父母が別居している場合、児童と同居している親が受給します。

 

※未成年後見人や、海外に居住する父母が指定した人も、要件を満たせば受給できます。

 

 

対象となる児童

 日本国内に居住する中学校修了前の児童(15歳到達後最初の年度末までの児童)

 

※児童が海外留学の場合も支給対象となります。(3年間まで)

 

 

手当月額

 

 0歳~3歳未満(一律) 15,000円
 3歳~小学校修了前  第1子・第2子 10,000円
 第3子以降 15,000円
 中学生(一律) 10,000円
所得制限限度額以上のかた (一律)5,000円
所得上限限度額以上のかた 支給されません。


 

※第何子かの判断は、養育している18歳到達後最初の年度末までの児童の生年順によります。

 

【所得制限限度額・所得上限限度額】

児童を養育している方の所得が所得制限限度額(下表①)を上回ると、特例給付に認定され、児童の年齢に関わらず月額5,000円となります。また、児童を養育している方の所得が所得上限限度額(下表②)を上回ると、手当が支給されません。

 

児童手当等が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額(下表②)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります申請する際は、所得上限額を下回ることとなった事実を知った日(市民税課税通知書等を受取った日)の翌日から15日以内に行ってください。

 

  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 所得額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円

934万円

3人 736万円 972万円
4人

774万円

1,010万円
5人 812万円 1,048万円

 

支給開始月

 原則として、請求月の翌月分から支給します。ただし、事由発生日(出生の場合は出生日、転入出の場合は転出証明書に記載された「異動年月日」)から15日以内に請求すると、事由発生日の翌月分から支給します。

 

手当の支払い

原則として、6月、10月、2月の10日(10日が土・日・祝日の場合はその前の平日)にそれぞれの前月分までを支給します。

 

請求先

 

■請求者が公務員以外の場合:請求者が住民登録している市町村役場

 

■請求者が公務員の場合:請求者の勤務先

寄付について

手当のすべてまたは一部を寄附することができます。希望する場合は別途お申し出ください。

問い合わせ先

担当 こども家庭課 家庭給付係

電話 0172-40-7039

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