子育て世帯の負担軽減を図るため、国の給食費無償化の対象とならない私立・国立・県立の
小・中学校に在籍するお子さまを養育する保護者の方へ、弘前市立学校の給食費相当額の給付
金を支給します。
※本給付金は弘前市独自の事業で、所得制限はありません。
市内に住所を有し、私立・国立・県立の小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者
※ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
(1) その学校で給食費無償化の対象となっているとき。
(2) 就学援助により給食費を受給しているとき。
(3) 特別支援学校就学奨励費として給食費を受給しているとき。
(4) 生活保護制度により給食費の支援を受けているとき。
(5) その他公費等により給食費を受給しているとき。
(6) 実態として国外に居住しているとき。
給付金額については、下記の給付金額に令和8年10月から令和9年3月までに在籍した月
数(最大6月)を乗じた額を支給します。
(1) 小学生1人あたり:月額5,850円
(2) 中学生1人あたり:月額6,320円
※本給付金は、税法上の「雑所得」に該当し、課税所得の対象となるため、所得税の確定申告
や住民税の申告が必要な場合があります。
(1) 対象世帯に対して11月下旬頃にお知らせを発送します。申請を希望される場合には同封
した申請書に必要事項を記載して、令和9年3月5日(金)までに申請してください(※郵
送の場合は消印有効)。
(2) 添付書類
申請にあたっては、下記の書類が必要です。
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の写し
・給付金の振込先として指定する申請者の口座に関する書類の写し
・その他市長が必要と認める書類
(1) 令和8年11月1日以降に転入や転校などで支給の対象となる方で、申請を希望される場
合には、以下の申請書に必要事項をご記入の上、令和9年3月5日(金)までに申請してく
ださい(※郵送の場合は消印有効)。
(2) 添付書類
申請にあたっては、下記の書類が必要です。
・申請者の本人確認書類の写し
・給付金の振込先として指定する申請者の口座に関する書類の写し
・その他市長が必要と認める書類
※在学を確認するため、学生証や在学証明書などの書類を提出していただくことがあります。
住所や電話番号の変更や、年度途中で市外へ転出したり、転校等により支給対象外となった
場合には、変更申請書に必要事項をご記入の上、速やかに提出してください。
弘前市私立学校等給食費相当額給付金支給変更申請書
(212KB)
給付金は、支給要件を確認後、申請書の指定口座に令和9年3月下旬に振り込む予定です。
※年度途中で市外へ転出したり、転校等により支給対象外となった場合には、支給対象となる
月までの給付金を一括で振り込みます(随時払い)。
※給付金の支給について、変更等により支給した一部または全部を返還していただく場合があ
ります。
A1 申請者の宛名以外の保護者からも申請が可能ですか?
Q1 可能です。
対象のお子さんを養育している人であれば申請いただけますので、どなたが申請されるかは、よく相談してお決めください。
A2 市外へ転出した場合、何か手続きは必要ですか?
Q2 変更申請が必要です。
これまで在籍していた分の金額を確定し、支給する手続きを進めるために変更申請書の提出が必要となります。
弘前市私立学校等給食費相当額給付金支給変更申請書
(212KB)
A3 令和8年11月1日以降に市外から転入してきましたが、何か手続きは必要ですか?
Q3 申請書の提出が必要です。
申請書が手元に無い場合、下記の支給申請書に必要事項を記入と必要書類を添付して、令和9年3月5日(金)までに忘れずに申請してください。
A4 12月10日に転入した場合は、12月分から支給対象となりますか?
Q4 転入した翌月分(1月分)から対象となります。
毎月1日時点(4月のみ10日時点)で弘前市教育委員会の学齢簿に記録されている場合に支給対象月となりますので12月分は対象となりません。
なお、12月1日に弘前市に転入し、学齢簿に記録されている場合は、12月分も支給対象月となります。
こども家庭課 家庭給付係
電話:0172-40-7039
FAX:0172-39-7003
↑罫線が引けます。