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中間検査を要する建築物の特定工程および特定工程後の工程の指定について(期間延長)

市では、建築物の安全性を確保するため、工事途中での中間検査を実施するよう定めております。実施期間は令和2年3月31日までとなっておりますが、引き続き災害に強いまちづくりの実現に向けて、中間検査の実施期間を延長します。

 

〇中間検査の実施期間

 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで (※対象建築物の範囲に変更はありません。)

 

くわしくは、下記関連リンクをご確認ください。

 

関連リンク:中間検査を要する建築物の特定工程および特定工程後の工程の指定について

 

問い合わせ先

担当 建築指導課

電話 0172-40-7053

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