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障がい者(よくある質問)

質問一覧

障害者福祉制度の相談窓口は?
身体障害者手帳の交付を受けるには?
有料道路障害者割引を受けるには?
補装具の給付・修理をするには?
重度医療とは?
障害者自立支援法による福祉サービスについて。
 

 

質問と回答

Q.障害者福祉制度の相談窓口は?

A.

福祉政策課 障がい福祉係(市役所新館1階 窓口159番)または各総合支所民生課が窓口となっています。

 

■担当課:福祉政策課 障がい福祉係(電話0172-40-7036)

Q.身体障害者手帳の交付を受けるには?

A.

指定医が作成した身体障害者手帳交付のための診断書、顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)、印鑑をお持ちになり、福祉政策課 障がい福祉係(市役所新館1階 窓口159番)または各総合支所民生課へ申請してください。


■担当課:福祉政策課 障がい福祉係(電話0172-40-7036)

Q.有料道路障害者割引を受けるには?

A.

身体障がい者で自ら車を運転する人、または身体障害者手帳または愛護手帳に第1種の表示がある人で、原則として同居する家族が所有し運転する車に乗車する人が対象です。
手帳と車検証、障がい者本人が運転する場合は免許証、ETCを利用する場合はETCカード(原則として本人名義)とETCセットアップ申込書証明書をお持ちになり、福祉政策課 障がい福祉係(市役所新館1階 窓口159番)へ申し込むと、手帳に車の登録番号などを記入し、押印します。有料道路の料金所で手帳を表示することで料金が 5割引となります。


■担当課:福祉政策課 障がい福祉係(電話0172-40-7036)

Q.補装具の給付・修理をするには?

A.

補装具の給付または修理を受けたい場合は、身体障害者手帳・見積書・保険証・印鑑・障害年金や遺族年金を受給している人は、受給額のわかるもの(年金が振り込まれている通帳や年金額改定通知書等)をお持ちになり、福祉政策課 障がい福祉係(市役所新館1階 窓口159番)または各総合支所民生課へ申請してください。
種目によっては、医師意見書が必要となりますので、くわしいことについては電話でご確認ください。
補装具の必要性が認められると、決定通知書が送付されます。その後、業者と契約し、原則的に購入額の 1割負担で給付されます。

 

■担当課:福祉政策課 障がい福祉係(電話0172-40-7036)

Q.重度医療とは?

A.

身体障害者1・2級および内部障害3級、愛護手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の人が対象で、病院等で払う医療費の自己負担分(医療保険適用部分)を助成する制度です。
くわしいことは、福祉政策課 医療助成係(市役所新館1階 窓口159番)または各総合支所民生課にお問い合わせください。

 

■担当課:福祉政策課 医療助成係(電話0172-40-7036)

Q.障害者自立支援法による福祉サービスについて。

A.

平成18年4月から障害者自立支援法による福祉サービスがはじまりました。
障がいの種類によらない共通のサービスが受けられます。くわしいことは、福祉政策課 障がい福祉係(市役所新館1階 窓口159番)または各総合支所民生課までお問い合わせください。

 

■担当課:福祉政策課 障がい福祉係(電話0172-40-7036)

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