A. |
転入先の市区町村で住基カード継続利用申請を行うと、引き続き住基カードを利用することができますので、転入先の市区町村窓口へお申し出ください。 なお、継続利用の手続きをしない場合は転出届出の際に失効処理を行いますので、市民課窓口へお申し出ください。
《担当課》市民課住民記録係(電話 0172-40-7020) |
A. |
住基カードは、市内に住所を有する限り、何歳でも作ることができます。 ただし、15歳未満の人や成年被後見人は、法定代理人からの申請のみ受け付けることができます。 その際には、選任届、戸籍謄本など、法定代理人であることを証明する書類の提示が必要となります。
《担当課》市民課住民記録係(電話 0172-40-7020) |
A. |
弘前市の住基カードは、市役所本館1階 市民課総合窓口でのみ作ることができます。 ヒロロスクエア内 総合行政窓口、市民課城東分室、岩木総合支所、相馬総合支所、各出張所では取り扱いをしていません。
《担当課》市民課住民記録係(電話 0172-40-7020) |
A. |
住基カードは全員にお配りしているものではなく、必要な人の申請を受けて発行しています。
《担当課》市民課住民記録係(電話 0172-40-7020) |