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要介護(要支援)認定の申請

 

要介護(要支援)認定の申請

1.要介護(要支援)の申請とは

 

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定(要支援認定を含む、以下同じ)の申請が必要です。要介護度によってサービスの利用限度が決まります。

サービスが必要となったら、介護福祉課、岩木総合支所民生課、相馬総合支所民生課のいずれかの窓口で手続きをします。なお、本人や家族のかたが申請に出向かなくても、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。

 

2.申請のタイミング

 

〇在宅介護をしている場合
ご本人が日常生活で人の手が必要な状態になり、介護サービスを利用したくなったとき

 

〇骨折や病気で入院し、退院後に介護サービスを必要とする場合
入院中に介護保険の申請を行う場合は、退院する1〜2か月前が最適な申請タイミングです。
「入院や手術後間もない時期」や「リハビリを開始したばかりで今後の改善が期待できる」といった状態のときは、状態が安定するまで調査ができず、結果が出るまで時間がかかったり、正確な認定調査が行えず、介護度が重度に判定されることがあります。
また、医療機関はバリアフリーであるなど整った環境であることから、退院後に調査するよりも介護度が軽度に判定される場合もあります。
本人の状態に対し重度に判定されると、サービスの内容によっては、1回あたりの料金が上がって金銭的負担になります。逆に、軽度に判定された場合は必要なサービスが十分に受けられないことになります。
入院中の申請手続きや退院後の介護に関する悩みや不安があれば、医療機関の相談室に相談しましょう。

 

3.申請ができる人

 

〇65歳以上の人で日常生活に介護や支援が必要となった人

〇40歳から64歳までの医療保険に加入している人で、下記の16種類の特定疾病により介護や支援が必要となった人

 

【特定疾病】

・筋萎縮性側索硬化症

・後縦靭帯骨化症

・骨折を伴う骨粗しょう症

・多系統委縮症

・初老期における認知症

・脊髄小脳変性症

・脊柱管狭窄症

・早老症

・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

・脳血管疾患

・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

・閉塞性動脈硬化症

・関節リウマチ

・慢性閉塞性肺疾患

・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

 

4.窓口での申請に必要なもの

 

 

〇介護保険被保険者証(見当たらない場合はお申し出ください)
〇40歳から64歳までの方は、医療保険の加入状況がわかるもの
「有効な健康保険証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」
※いずれもない場合は、下記の個人番号(マイナンバー)関係書類

 

 介護認定の申請書にはマイナンバーの記入らんがあります。申請書にマイナンバーを記入する際は、窓口で申請者もしくは申請代行者の本人確認等を併せて行います。
ただし、マイナンバーの記入がむずかしい場合は、番号の記載がなくても手続きができます
また、ご本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の付与が困難な場合は、申請書にマイナンバーを記載しないでください


※個人番号(マイナンバー)関係書類
1 認定を受ける本人の個人番号確認ができる書類(以下のいずれか、写し可)
個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード、個人番号記載の住民票(すべて写し可)

 

2 申請(代行)者の本人確認書類(原本、a1点、またはb2点、またはbとc1点ずつ)
a 顔写真付きの公的な身分証明書
例)運転免許証、介護支援専門員証、パスポートなど
b 顔写真無しの公的な身分証明書
例)年金手帳、介護保険被保険者証、医療受給者証など


c その他、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている身分証明書
例)診察券、税・保険料・公共料金等の領収証など
 
3 代理権確認ができる書類(【代理人が申請する場合のみ必要】コピー不可)
本人からの委任状、もしくは本人の介護保険被保険者証等、官公署等から本人に対し一に限り発行・発給された書類等

 

※郵送で申請される方は、こちらの様式このリンクは別ウィンドウで開きます(クリックでダウンロードページが開きます)をご利用ください。

 

5.認定調査・主治医意見書

 

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。

※日ごろの介助内容や困っていることなどをメモしておくと、調査員に伝え忘れなく調査が行えます。

 

主治医意見書は、「介護の手間がどの程度かかるか」を医学的観点から判断するものです。申請書に記載された医療機関に弘前市が依頼をします。申請をする前に医師に承諾を得てください。意見書の作成に受診が必要だと言われたら、速やかに受診しましょう。

 

6.審査判定

 

認定調査の内容と医師の意見書をもとに、コンピュータでの判定(一次判定)を実施した後、「介護認定審査会」で審査し、要介護の判定(二次判定)が行われます。

 

7.認定

 

介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、認定結果通知書と認定結果が記載された介護保険被保険者証を送付します。

認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

 

※認定結果は、原則として申請から30日以内に通知します。ただし、書類がそろわない場合や介護認定審査会の日程調整などのために30日以内に通知できない場合があります。

※認定結果は電話や窓口ではお知らせできません。認定結果通知書や被保険者証でご確認ください。

※「非該当」のかたは、介護保険によるサービスは受けられませんが、そのかたの状態によって市が行う介護予防・日常生活支援総合事業を利用できます。

 

8.サービスを利用する

 

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼しましょう。

 

【ケアプラン作成の依頼先】

「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)

「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センターこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

■問い合わせ先:

介護福祉課 介護認定係(電話0172-40-7050)

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