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入札書等における押印について(上下水道部関連)

 令和3年4月1日付でお知らせしておりました「契約関係書類に係る押印の見直しについて」中、一部令和3年6月1日から適用する予定としていたものについて、予定通り6月1日より適用することとしましたのでお知らせします。

 

 

〇6月からの主な変更点

・代理人が入札書(見積書)を提出する場合、記名・押印に加えて、代理人の署名も可。

・委任状について、代表者欄には記名・押印を求めますが、受任者の押印は不要(氏名の

   み記載)。

 

 

※その他の変更点については、下記のお知らせをご確認ください。

 

令和3年4月1日付「契約関係書類に係る押印の見直しについて(上下水道部関連)」

問い合わせ先

担当 上下水道部総務課

電話 0172-55-9660

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