令和3年4月1日付でお知らせしておりました「契約関係書類に係る押印の見直しについて」中、一部令和3年6月1日から適用する予定としていたものについて、予定通り6月1日より適用することとしましたのでお知らせします。
〇6月からの主な変更点
・代理人が入札書(見積書)を提出する場合、記名・押印に加えて、代理人の署名も可。
・委任状について、代表者欄には記名・押印を求めますが、受任者の押印は不要(氏名の
み記載)。
※その他の変更点については、下記のお知らせをご確認ください。
担当 上下水道部総務課
電話 0172-55-9660