りんご生産者の健康の保持と増進を図るための取組、りんご生果等を機能性表示食品とするための取組に係る経費の一部を補助します。なお、令和5年12月21日付で、機能性表示食品とする対象を拡大し、りんご生果のほかに、りんご加工品(りんごジュース、乾燥りんご)も対象となります。
・健康講座の開催
・健康測定器具及び健康器具を用いた活動(体力の向上、健康状態の改善等が期待されるもの)
・りんご生果を機能性表示食品とするための評価分析等(消費者庁へ提出する届出書類の作成を含む)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 |
りんご生産者への健康啓発事業 |
・農業法人 ・農業協同組合 ・農産物流通事業者 ・農業者団体(※) |
・報償費 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・手数料 ・委託料 ・使用料及び賃借料 |
りんご機能性評価分析等事業 |
・農業法人 ・農業協同組合 ・農産物流通事業者 |
・手数料 ・委託料 |
※農業者団体…市内に住所を有するりんご生産者、農業法人、農業協同組合又は農産物流通事業者が3者以上含まれる団体であって、地域りんご産業の維持及び発展に向けた活動を行うもの
補助対象経費の実支出額の合計額の2分の1を乗じて得た額(上限額:50万円)
随時
※令和6年3月1日が事業完了実績報告書の提出期限となりますので、ご注意ください。
※予算がなくなり次第、受付を終了いたします。
PDF(333KB) (令和5年12月21交付要綱一部改正)
交付要綱をご確認のうえ、ご不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先へご連絡ください。
りんご課 企画推進係
電話:0172-40-0482