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男女共同参画キーワード

用語 解説
あ行 アジア太平洋地域経済社会委員会(ESCAP)  国連の5つの地域委員会の1つで、1947年に設立されました。
 アジア太平洋地域の経済社会問題に対処することを任務としています。 ESCAPの最高意思決定機関であるESCAP総会は閣僚レベルで毎年一回開催され、経済社会理事会に報告を行います。53の加盟国と9の準加盟国からなります。
アンペイドワーク  無償労働と訳され、賃金、報酬が支払われない労働、活動を意味します。
 内閣府(旧経済企画庁)では、無償労働についての貨幣評価額を推計していますが、同推計においては、無償労働の範囲は、サービスを提供する主体とそのサービスを享受する主体が分離可能で、かつ市場でそのサービスが提供されうる行動とされ、具体的には、家事、介護・看護、育児、買物、社会的行動を無償労働の範囲としています。
影響調査  男女共同参画影響調査(影響調査)とは、主に国及び地方公共団体の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査すること。また、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査も含みます。
 あらゆる施策や社会制度・慣行について男女共同参画の視点、ジェンダーに敏感な視点に立って見直そうとする「ジェンダー主流化」のための取組です。
 男女共同参画社会基本法第22条においては、男女共同参画会議は、政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べることとされています。
 (基本法関連条文 第4条、第15条、第18条、第22条)
えがりて  フランス語で平等という意味。男女共同参画推進連携会議の通称をえがりてネットワークとしています。(男女共同参画推進連携会議(えがりてネットワーク)の項参照。)
か行 家族経営協定  家族経営が中心の日本の農業が、魅力ある職業となり、男女を問わず意欲をもって取り組めるようにするためには、経営内において家族一人一人の役割と責任が明確となり、それぞれの意欲と能力が十分に発揮できる環境づくりが必要です。
 「家族経営協定」は、これを実現するために、農業経営を担っている世帯員相互間のルールを文書にして取り決めたものです。
間接差別  外見上は、性中立的な規定、基準、慣行等が、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与え、しかもその基準等が職務と関連性がない等合理性・正当性が認められないものを指します。
監視  男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況について資料収集、説明聴取、調査実施などにより実態を的確に把握するとともに、講じられている施策について、基本理念、男女共同参画基本計画等に照らし適切な内容になっているか、所期の効果が上がっているかどうかについて評価を行うことをいいます。
 男女共同参画社会基本法第22条においては、男女共同参画会議は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べることとされています。
苦情処理  行政上の事項について不満をもつ関係者からの苦情の申し出を、当該事項を所掌する機関又は他の行政機関において受け付け、行政不服審査などとは異なる簡易、迅速・柔軟な方法で処理すること。
 男女共同参画社会基本法第17条においては、国は、政府が実施する男女共同参画に関する施策についての苦情の処理について必要な措置を講じなければならないとされています。
 国においては、各府省の行政相談窓口等及び総務省の行政相談制度で対応しており、地方公共団体においては、第三者機関を設置するなど地域の実情に照らして多様な手法が講じられつつあります。
合計特殊出生率  15歳から49歳までの女性の年齢別出生率の合計で、1人の女性が一生の間に産む平均こども数を表します。
ゴール・アンド・タイムテーブル方式  積極的改善措置の手法の一つであり、数値などの達成すべき目標と達成までの期限を明らかにし、計画的に取り組む方法です。(「積極的改善措置」の項参照。)
国連婦人開発基金
(UNIFEM)
 開発途上国の女性に技術的、財政的援助を行い、自立を支援することを目的に、UNDP(国連開発計画)の下部機関として設置された国連機関。
 1976年、「国連婦人の十年のための基金」として設立され、その後1985年に「国連婦人開発基金」と名称が改められました。
 現在では、女性の人権擁護、女性に対する暴力の撤廃、政策決定への女性の参加などを課題として活動しています。
国際婦人年  1972年の第27回国連総会において女性の地位向上のため世界規模の行動を行うべきことが提唱され、1975年を国際婦人年とすることが決定されました。また、1976年~1985年までの10年間を「国連婦人の十年」としました。
国連人口基金
(UNFPA)
 世界各国の人口政策を支援するために1969年に国連人口活動基金(United Nations Fund for Population Activities)として設立され、1987年に国連人口基金に名称変更しました(略称はUNFPAのまま)。現在は、リプロダクティブ・ヘルス/ライツと女性のエンパワーメントを主要な課題として活動しています。
 国連特別総会「女性2000年会議」 第4回世界女性会議で採択された「北京行動綱領」について、採択後5年間の実施状況の見直し・評価を行うとともに、更なる行動とイニシアティブを検討するため、2000年にニューヨークで開催されました。 「北京宣言及び行動綱領」の完全実施に向け、「政治宣言」及び「北京宣言及び行動綱領実施のための更なる行動とイニシアティブ」(いわゆる「成果文書」)が採択されました。
国連婦人の十年  1975年の第30回国連総会において1976年~1985年を「国連婦人の十年 - 平等・発展・平和」とすることが宣言されました。「国連婦人の十年」の中間にあたる1980年には、コペンハーゲンで「国連婦人の十年中間年世界会議」(第2回女性会議)が開かれ、「国連婦人の十年」の最終年にあたる1985年には、ナイロビで「国連婦人の十年世界会議」(第3回世界会議)が開かれ、「女性の地位向上のためのナイロビ将来戦略」が採択されました。
国連婦人の地位委員会
(CSW)
 経済社会理事会(Economic and Social Council)の機能委員会の一つで、1946年6月に設置されました。 政治・市民・社会・教育分野等における女性の地位向上に関し、経済社会理事会に勧告・報告・提案等を行うこととなっており、経済社会理事会はこれを受けて、総会(第3委員会)に対して勧告を行います。
固定的性別役割分担  男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分けることをいいます。
 「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等は固定的な考え方により、男性・女性の役割を決めている例です。
さ行 仕事と子育ての両立支援  少子・高齢化が進展する中で、仕事と育児や家族の介護を両立できるようにすることは、わが国の経済社会の活力を維持する上でも、男女が安心して子どもを産み育て、家族としての責任を果たすことができる社会を形成していく上でも重要です。
 男女共同参画会議の下では、仕事と子育ての両立支援策に関する専門調査会では、「仕事と子育ての両立支援策の方針に関する意見」を提出し、平成13年7月に閣議決定しました。
 本決定では、「政府は、以下の施策を、基本的には平成13、14年度に開始し、遅くても平成16年度までに実施する。これらの事業については、特段の配慮をし必要な予算を確保し、緊急に実施する。」とし、以下の5つの柱立ての下で、提言と具体的目標・施策を記述しました。
 <1>両立ライフへ職場改革 <2>待機児童ゼロ作戦ー最小コストで最良・最大のサービスをー <3>多様で良質な保育サービスを <4>必要な地域すべてに放課後児童対策を <5>地域こぞって子育てを
ジェンダー(社会的性別)  人間には生まれついての生物学的性別(セックス/sex)がある。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的性別」(ジェンダー/gender)という。「社会的性別」は、それ自体によい、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われている。
ジェンダーエンパワーメント指数(GEM)  女性が政治及び経済活動に参加し、意思決定に参加できるかどうかを測るもの。HDIが人間開発の達成度に焦点を当てているのに対して、GEMは、能力を活用する機会に焦点を当てています。
 具体的には、国会議員に占める女性の割合、専門職・技術職に占める女性割合、管理職に占める女性割合、男女の推定所得を用いて算出しています。
ジェンダー主流化  1995年に北京で開催された第4回世界女性会議で強調されるようになった考え方で、すべての政策及び計画においてジェンダー視点を主流化すること。
 経済社会理事会は、以下のようにジェンダー主流化を定義しています。
 「すべての分野のすべてのレベルの法律、政策、施策を含め、すべての施行が女性と男性に及ぼす影響を評価する過程である。女性と男性が等しく便益を受け、不平等が永続しないよう、女性及び男性の関心と経験を政治、経済、社会すべての分野における政策や施策の計画、実施、監視及び評価の不可欠な要素とするための戦略である。最終目標は、ジェンダー平等を達成することである。」
ジェンダー(社会的性別)の視点  「社会的性別」(ジェンダー)が性差別、性別による固定的役割分担、偏見等につながっている場合もあり、これらが社会的に作られたものであることを意識していこうとするものである。
 このように、「社会的性別の視点」でとらえられる対象には、性差別、性別による固定的役割分担及び偏見等、男女共同参画社会の形成を阻害すると考えられるものがある。その一方で、対象の中には、男女共同参画社会の形成を阻害しないと考えられるものもあり、このようなものまで見直しを行おうとするものではない。社会制度・慣行の見直しを行う際には、社会的な合意を得ながら進める必要がある。
ジェンダー・フォーカル・ポイント・ネットワーク(GEPN)  ジェンダー・フォーカル・ポイントとはジェンダー政策の事務局機能を担うところ。 第2回APEC女性問題担当大臣会合での合意に基づきジェンダー・フォーカル・ポイント・ネットワーク(GEPN)の設置が決定されました。GEPNは各エコノミー及びすべてのAPECフォーラムに設置するジェンダー担当者のネットワークで、毎年1回開催されており、APECにおいて持続的かつ効率的にジェンダー主流化を進めることを目的としています。
女子差別撤廃委員会
(CEDAW)
 女子差別撤廃条約の実施に関する進捗状況を検討するため同条約第17条に基づき設置され、1982年4月に同委員会委員の第1回選出が行われました。
 締約国により選ばれた、徳望が高くかつ同条約の対象とされる分野において十分な能力を有する23人の個人資格の専門家により構成され、締約国が提出する報告を検討することなどを主な機能しています。
女子に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)  1979年12月、第34回国連総会において採択され、1981年9月に発効しました。  2004年3月26日現在の締約国数は177カ国。我が国は1980年7月に署名、1985年6月に批准しました。
 締約国は、条約の実施状況について、条約を批准してから1年以内に第1次報告を、その後は少なくとも4年ごとに報告を提出することとなっています。
女子差別撤廃条約選択議定書  1999年10月、第54回国連総会において採択され、2000年12月に発効しました。個人通報制度、調査制度などについて規定しています。2004年2月3日現在の締約国数は60カ国。我が国は未批准です。
女性センター(男女共同参画センター)  都道府県、市町村等が自主的に設置している女性のための総合施設です。
 「女性センター」「男女共同参画センター」などの名称のほか、通称で呼ばれているものもあります。
 また、公設公営や公設民営だったり、女性センターのみの単独施設や他の機関との複合施設だったり、その運営方式や施設形態は、様々です。
 女性センターでは「女性問題の解決」「女性の地位向上」「女性の社会参画」を目的とし、女性が抱える問題全般の情報提供、相談、研究などを実施しています。
 「配偶者暴力相談支援センター」に指定されている施設や配偶者からの暴力専門の相談窓口を設置している施設もあります。
女性のチャレンジ支援  平成14年1月開催の男女共同参画会議において、小泉内閣総理大臣から様々な分野における女性のチャレンジの促進について検討するよう指示があったことを受け、同会議では男女共同参画基本法第22条第3号に基づき調査審議を行い、平成15年4月に内閣総理大臣及び関係各大臣に対する意見(「女性のチャレンジ支援策について」)を決定しました。
 この意見の中では、雇用、起業、NPO、農業、研究、各種団体、地域、行政、国際などの様々な分野において、意欲と能力のある女性が活躍できるよう、各分野ごとの支援策をまとめるとともに、積極的改善措置の推進、身近なチャレンジ事例の提示、チャレンジ支援のためのネットワーク形成、女子学生・女子生徒へのチャレンジ支援等の重要性及び内容について言及しています。
 また、<1>政策・方針決定過程に参画し、活躍することを目指す「上」へのチャレンジ、<2>起業家、研究者・技術者など従来女性の少なかった分野に新たな活躍の場を広げる「横」へのチャレンジ、<3>子育てや介護などでいったん仕事を中断した女性の「再チャレンジ」の3つに分け、これらを総合的に支援していくことの重要性や、仕事と子育ての両立支援を充実していくことの意義も述べられています。
 なお、女性のチャレンジ支援策の提言の中で特に重点的な取組として、次の3つの方策が示されています。
 (1)積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の推進
2020年(平成32年)までに指導的地位に示す女性の割合が少なくとも30%になることを目指します。
 (2)身近なチャレンジモデルの提示
 一人一人が具体的に自分にあったチャレンジをイメージ、選択できるよう身近なチャレンジモデルを提示します。
 (3)チャレンジ支援のためのネットワーク環境の整備
 いつでも、どこでも、誰でもチャレンジしたいときに必要な情報を効率的に得られるよう、情報のネットワーク環境を整備します。
女性の労働力率  平成15年度において労働力率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は60.8%となり、女性は48.3%で前年比0.2ポイントの低下、男性は74.1%で前年比0.6ポイントの低下となりました。女性の労働力率は、15~24歳及び65歳以上を除く年齢階級ですべて上昇しており、男性の労働力率が25~34歳及び35~44歳でも減少しているのと対照的です。
 女性の年齢階級別労働力率について、昭和50年からほぼ10年ごとの変化をみると、現在も依然としてM字カーブを描いているものの,ほとんどの年齢層で労働力率は高くなってきています。M字のボトムの形状の変化に注目すると、7年から15年の8年間で労働力率は6.6ポイントも上昇し、M字カーブの底は大きく上がり,台形に近づいてきています。この変化は、女性の晩婚・晩産化による子育て年齢の上昇や、少子化による子育て期間の短期化などによるものと考えられます。
世界女性会議  1975年の国際婦人年以降、5~10年ごとに開催されている女性問題に関する国際会議。 第1回(国際婦人年女性会議)は1975年にメキシコシティで、第2回(「国連婦人の十年」中間年世界会議)は1980年にコペンハーゲンで、第3回(「国連婦人の十年」ナイロビ世界会議)は1985年にナイロビで、第4回世界女性会議は1995年に北京で開催された。
セクシュアル・ハラスメント
(性的嫌がらせ)
 男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会報告書「女性に対する暴力についての取り組むべき課題とその対策」(平成16年3月)では、セクシュアル・ハラスメントについて、「継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相手の意思に反して行われる性的な言動であり、それは、単に雇用関係にある者の間のみならず、施設における職員とその利用者との間や団体における構成員間など、様々な生活の場で起こり得るものである。」と定義しています。
 なお、「人事院規則10-10」では、セクシュアル・ハラスメントを「他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動」と定義しています。
 また、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事項についての指針」(平成10年労働省告示第20号)では、「職場において行われる性的な言動に対する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの」を対価型セクシュアルハラスメント、「当該性的な言動により女性労働者の就業環境が害されるもの」を環境型セクシュアルハラスメントと規定しています。
積極的改善措置  「積極的改善措置」(いわゆるポジティブ・アクション)とは、様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供するものであり、個々の状況に応じて実施していくものです。
 積極的改善措置の例としては、国の審議会等委員への女性の登用のための目標の設定や、女性国家公務員の採用・登用の促進等が実施されています。
 男女共同参画社会基本法では、積極的改善措置は国の責務として規定され、また、国に準じた施策として地方公共団体の責務にも含まれています。
総合的コミュニケーション能力(EQ)  EQとはEmotional Intelligence Quotient の略です。
 自分の感情を的確に把握し、その場に応じた適切な行動をとるために感情を調整する能力のこと。
 「心の知能指数」とも呼ばれます。平成16年6月に内閣官房長官の私的懇談会である「男女共同参画の将来像検討会」の報告書でも、この能力の向上のための支援の必要性を取り上げています。
た行 男女共同参画会議

 平成13年1月の中央省庁等改革により、内閣府に設置された「重要政策に関する会議」の一つ。
 内閣官房長官を議長とし、議員は内閣総理大臣の指定する国務大臣12名と内閣総理大臣の任命する有識者12名により構成されています。

 所掌事務は、男女共同参画社会基本法第22条に以下のとおり掲げられています。
 (1) 男女共同参画基本計画作成に当たり、内閣総理大臣に意見を述べること。
 (2) 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項の調査審議をすること。
 (3) 男女共同参画基本計画の作成、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に意見を述べること。
 (4) 以下に掲げる事項を実施し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に意見
<1> 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況の監視
<2> 政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響についての調査

男女共同参画基本計画

 「男女共同参画基本計画」は、政府の定める男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画です。 男女共同参画社会基本法第13条により、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的な推進を図るために政府が定めなければならないとされており、現行の計画は平成12年12月12日に閣議決定されています。

 また、都道府県及び市町村においても、男女共同参画社会基本法第14条により、区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画を、都道府県は国の計画を勘案して定めなければならないことが、市町村は国の計画及び都道府県の計画を勘案して定めるよう努めなければならないことが規定されています。

男女共同参画社会  男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会。
男女共同参画社会基本法  男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的として、平成11年6月23日法律第78号として、公布、施行されました。
男女共同参画週間

 男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成に向け、男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日法律第78号)の目的及び基本理念に関する国民の理解を深めるため、平成13年度から毎年6月23日から6月29日までの1週間 を「男女共同参画週間」をしています。
 この週間において、地方公共団体、女性団体その他の関係団体の協力の下に、男女共同参画社会の形成の促進を図る各種行事等を全国的に実施しています。

男女共同参画推進本部  男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図るため、平成6年7月に閣議決定に基づき内閣に設置されました。
 本部は、内閣総理大臣を本部長、内閣官房長官を副本部長とし、本部員は特命担当大臣を含む全国務大臣で構成されています。
男女共同参画推進連携会議(えがりてネットワーク)  男女共同参画社会づくりに関し広く各界各層との情報・意見交換その他の必要な連携を図り、国民的な取組を推進するため、内閣官房長官の依頼により、平成8年9月3日、「男女共同参画推進連携会議」(通称;えがりてネットワーク)が発足しました。
 えがりてネットワークでは、政府の施策や国際的な動きについての情報提供を行うなど、男女共同参画社会の実現に向けた取組を積極的に推進しています。
ドメスティック・バイオレンス
(Domestic Violence)
 「配偶者からの暴力」の項参照。
な行 内閣府男女共同参画局  平成13年1月の中央省庁等改革における内閣機能強化の一環として、内閣総理大臣を長とし、各省より一段高い立場から行政各部の施策の統一を図るための企画立案及び総合調整等を担う機関として、新たに内閣府が設置されました。
この内閣府で、国政上の重要課題の一つとして、「男女共同参画社会の形成の促進」の総合的な推進を担うこととされ、中央省庁等改革において政府全体として行政のスリム化が図られる中で、新たに男女共同参画局が設置され、組織の拡充が図られました。
 男女共同参画局は、男女共同参画会議の事務局としての機能も担いつつ、男女参画社会の形成の促進に関する事項についての企画立案、総合調整を行うほか、男女共同参画社会基本法及び男女共同参画基本計画に基づき施策を推進しています。
ナショナルマシーナリー(国内本部機構)  女性の地位向上に向けて総合的な施策を進めるための組織のこと。 第4回世界女性会議で採択された北京行動綱領には次のように定義されています。「女性の地位向上のための国内本部機構は、政府内部の中心的な政策調整単位である。その主要な任務は、政府全体にわたって男女平等の視点をあらゆる政策分野の主流に置くことへの支援である。」
人間開発指数(HDI)  「長寿を全うできる健康的な生活」、「教育」及び「人間らしい生活水準」という人間開発の3つの側面を簡略化した指数。
 具体的には、平均寿命、教育水準(成人識字率と就学率)、調整済み1人当たり国民所得を用いて算出します。
は行 配偶者からの暴力  「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年6月2日公布、平成16年12月2日施行)では、配偶者からの暴力を「配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下「身体に対する暴力等」という。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。」と定義しています。
 なお、内閣府においては、対象範囲に恋人も含むより広い概念として、「夫・パートナーからの暴力」という用語を使用する場合もあります。ここで「夫」という言葉を用いているのは、女性が被害者になることが圧倒的に多いからです。
 ちなみに、一般的に使用されている「ドメスティック・バイオレンス(Domestic Violence)」や「DV」は、法令等で明確に定義された言葉ではありません。
夫婦別氏制度

 夫婦がそれぞれ異なる氏を名乗る制度をいいます。
 夫婦別氏制度には、<1>夫婦がそれぞれ結婚前の氏を名乗るもの、<2>夫婦が同じ氏を名乗ることのほか、それぞれ結婚前の氏を名乗ることができるもの(選択的夫婦別氏制度)、<3>夫婦が同じ氏を名乗ることを原則として、例外的にそれぞれ結婚前の氏を名乗ることを認めるもの(いわゆる例外的夫婦別氏制度)などがあります。

 我が国の現行制度では、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」(民法第750条)と、夫婦同氏制度が採用されており、夫婦別氏制度は採用されていません。
 平成8年2月の法制審議会答申においては、選択的夫婦別氏制度の導入が提言されました。
 平成13年10月には、男女共同参画会議基本問題調査会が「選択的夫婦別氏制度に関する審議の中間まとめ」を公表しました。その中では、個人の多様な生き方を認め合う男女共同参画社会の実現に向けて、婚姻に際する夫婦の氏の使用に関する選択肢を拡大するために、選択的夫婦別氏制度の導入が望ましいとの考えが示されています。

北京宣言及び行動綱領  第4回世界女性会議で採択されました。行動綱領は12の重大問題領域にそって女性のエンパワーメントのためのアジェンダを記しています。具体的には、<1>女性と貧困、<2>女性の教育と訓練、<3>女性と健康、<4>女性に対する暴力、<5>女性と武力闘争、<6>女性と経済、<7>権力及び意思決定における女性、<8>女性の地位向上のための制度的な仕組み、<9>女性の人権、<10>女性とメディア、<11>女性と環境、<12>女児から構成されています。
ポジティブ・アクション  「積極的改善措置」の項参照。
ら行 リプロダクティブ・ヘルス/ライツ  1994年にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱された概念で、今日、女性の人権の重要な一つとして認識されるに至っています。リプロダクティブ・ヘルス/ライツの中心課題には、いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれており、また、思春期や更年期における健康上の問題等生涯を通じての性と生殖に関する課題が幅広く議論されています。
ロールモデル  将来像を描いたり、自分のキャリア形成を考える際に参考する役割モデルをいいます。
 「女性のチャレンジ支援策について」(平成15年4月男女共同参画会議意見)では、 一人一人が具体的に自分にあったチャレンジをイメージし選択できるよう、身近なモデル事例を提示する重要性が指摘されています。
わ行 ワンストップ・サービス

 各種行政手続の案内、受付、交付などのサービスを身近な窓口やパソコンで、1か所あるいは1回の手続で提供することをいいます。
 手続について、複数か所または複数回にわたって訪れることが必要なものについて、訪問箇所又は訪問回数の減少を進め、究極的には1か所又は1回で、関連する各種行政サービスを提供することにより、手続に係る負担の軽減、利便性の飛躍的向上を図ることを目的としています。
 「女性のチャレンジ支援策について」(平成15年4月男女共同参画会議意見)においても、「いつでも、どこでも、だれでも」チャレンジできるように、女性のチャレンジを支援するために関連情報等のネットワーク化を図り、ワンストップで支援情報の提供を行うことのできる環境整備が必要であると提言しています。

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