指定の効力の範囲については、その指定を受けた市町村の被保険者のみを担当することができます。(※弘前市から介護予防支援事業所の指定を受けた場合、弘前市の被保険者のみを担当することができます。他の市町村の被保険者を担当する場合は、それぞれの市町村から指定を受ける必要があります。)
要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、介護予防支援事業所の指定を受けて実施できるのは「介護予防支援」のみです。
下記の1~4のすべてを満たす場合、介護予防支援事業所の指定を受けることができます。
(※注1) 登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が無く、追記する等の手続きをする場合は、指定希望年月日より前に法務局で手続きを行ってください。
【参考】介護保険法に基づく各種サービスの定款及び登記事項証明書への記載例について(295KB)
(※注2) 経過措置規定の適用を受けている、主任介護支援専門員ではない介護支援専門員を管理者とする居宅介護支援事業者は、介護予防支援事業所の指定を受けることができません。
【経過措置規定とは】
令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合は、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。
(※注3)指定は原則各月の1日とさせていただきます。
登記事項証明書又は条例等(※注4)
管理者の主任介護支援専門員研修修了証の写し
運営規程(※注5)
関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
(※注4)登記事項証明書については、介護予防支援事業を追記する等の手続きで提出期限に間に合わない場合は、法務局での登記完了後にご提出ください。また、原本を提出してください。
(※注5)介護予防支援事業を行う旨の内容になっていること。
(※注6)居宅介護支援事業所における本市への届出内容に変更がない場合は、
・標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
・標準様式3 平面図
・標準様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
以上の提出は不要です。
介護保険サービス事業者の指定については、6年ごとに更新が必要になります。
介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受けることが可能になりますが、既に居宅介護支援の指定を受けている事業者が介護予防支援の指定を受ける場合、居宅介護支援とは指定の有効期間が異なりますので、それぞれの指定の有効期間満了日ごとに更新申請が必要となります。
本市では、同一事業所で居宅介護支援及び介護予防支援の指定を受け、それぞれの指定有効期限が異なっている場合、同時に指定更新申請を行うことで、更新後の指定有効期限を合わせることができることとします。
なお、この取扱いは手続きなどに係る事務負担の軽減を目的とするもので、必須ではありません。有効期限を合わせない場合は、サービスごとに指定更新申請の手続きを行ってください。
(例)指定有効期限を合わせる場合
・居宅介護支援事業所の指定有効期限が令和10年3月31日
・介護予防支援事業所の指定有効期限が令和12年5月31日
↓
・介護予防支援事業所の指定有効期限を令和10年3月31日に合わせたい。
↓
・居宅介護支援事業所の指定更新申請時に、介護予防支援事業所の指定更新申請に必要な書類に加え、「指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を提出する。
↓
・次回以降、居宅介護支援事業所と介護予防支援事業が6年ごとに同時更新。
【別紙】指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書(19KB)
〒036-8551
弘前市大字上白銀町1番地1
弘前市役所介護福祉課介護事業係
電話:0172-40-7099
E-mail:kaigo@city.hirosaki.lg.jp