市では、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します。
併せて上記の世帯に対し、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合には1人あたり2万円の子ども加算を上乗せして支給します。
・世帯全員が令和6年度「住民税均等割非課税者」で構成される世帯
※令和6年度住民税均等割が課税されている人に世帯全員が扶養されている場合を除く。
(市外にお住まいの課税者に扶養されている場合も含む)
・1世帯あたり3万円
・世帯の中に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合は、1人あた
り2万円を加算
※令和6年12月14日以降に生まれた新生児がいる世帯及び別世帯だが税法上等の扶養をしている
児童がいる世帯も対象となります。
支給対象と思われる世帯の世帯主へ、前回の給付金と同じ口座に振り込む旨や振込予定日等を記載した通知書(緑色)を2月上旬に送付します。
通知内容に変更がない場合は、給付金を受け取るための手続きは不要です。
※振込口座の変更を希望する場合は、通知書に記載された期日までに弘前市生活福祉課給付金担当(電話40-0460)までご連絡ください。
支給対象と思われる世帯の世帯主へ、確認書(赤色)を2月中旬に送付します。
内容を確認のうえ、対象要件に当てはまる場合は、必要書類(本人確認書類、通帳のコピー等)を添付し同封の返信用封筒で令和7年5月9日(金・当日消印有効)までに返送してください。
市が確認書を受理した日からおおよそ3週間後に振り込みとなりますが、書類に不備がある場合は、振込まで時間を要することがあります。
(以下、上記➀に該当しない世帯の一例)
・令和6年1月2日以降の転入者がいるため世帯の課税状況が不明な世帯
・前回の給付金を世帯主以外が代理受給した世帯 など
対象と思われるのに書類が届かない場合や、令和6年1月2日から令和6年12月12日までの間に、離婚・死別などにより世帯の状況に変化があった場合、確定申告の修正により住民税が非課税になった場合は、ご相談ください。
弘前市物価高騰生活支援臨時給付金については「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、差押えはできません。また、上記給付金は非課税となります。
自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合には、市役所や弘前警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
福祉部生活福祉課 給付金担当
0172-40-0460(直通)