(令和6年5月17日更新)
令和元年度より介護予防・日常生活支援総合事業を実施する事業者も含めた介護サービス事業者等を対象として、指導監査を実施しています。
(1)目的
介護サービス事業者等に対し指導等を実施することにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付費等の支給の適正化を図ることを目的としています。
(2)方針
介護サービス事業者等に対し、法令等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底することを方針としています。
(3)基準
国の基準及び当市の条例等に基づいて実施することとしています。
(1)集団指導
集団指導は、必要な指導の内容について、介護サービス事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行います。
【令和6年度集団指導について】
令和6年5月20日(月)~6月2日(日)を受講期間として、動画配信の形式にて実施します。詳細は、集団指導の対象事業者等に対する通知をご確認ください。
1 集団指導資料
必要な資料を印刷等した上で、ご視聴ください。
「全サービス共通①、②及びその他」並びに市の指定を受けている全てのサービスの資料をご準備ください。
※「全サービス共通(その他)」は弘前地区消防事務組合から「救急カルテ」についてです。
令和6年度弘前市介護サービス事業者等集団指導資料(5725KB)
2 動画の視聴方法
指導対象事業所(休止中を含む)宛てに送付のメールに記載されたURLから動画をご覧ください。(動画は限定公開のため、動画のタイトル等を検索しても表示されません。)
はじめに「全サービス共通①、②及びその他」を視聴し、その後市の指定を受けている全てのサービスの動画を視聴してください。
視聴期間内であれば、繰り返し動画をご覧いただけます。
3 受講確認
動画視聴後の『弘前市電子申請・届出システム』への回答により受講状況を確認しますので、受講確認期間内において事業所ごとにご回答ください。
受講確認期間:令和6年5月20日(月)~6月10日(月)
【令和5年度集団指導について】
令和5年5月17日(水)に集合形式にて実施しました。
以下に資料を掲載します。
弘前市介護予防・日常生活支援総合事業について等(1068KB)
地域密着型サービス・居宅介護支援及び介護予防支援について等(944KB)
(2)運営指導
運営指導は、市が単独で行うもの(一般指導)、厚生労働省又は県及び市が合同で行うもの(合同指導)の2つの形態があります。
原則として介護サービス事業者等の事業所において、関係書類等を基に、管理者及び関係職員等から説明を求める面談方式により実施します。
・運営指導(一般指導)の実施計画
運営指導(一般指導)の年間計画は、毎年度4月中旬頃までに、当市が指導監査の対象としている全ての介護サービス事業者等に対して電子メール等でお知らせします。やむを得ず指導日程の変更を希望される場合は、福祉総務課指導監査係までご相談ください。
・実施通知及び指導当日までの準備
運営指導を実施する予定となった事業者等に対し、原則として指導実施日の概ね1か月前までに文書により通知します。
通知書に記載のとおり、指導実施日の1週間前までに事前提出書類を提出するとともに、当日は関係書類等を会場にご準備ください。
※事前提出書類は、データ(勤務形態一覧表はエクセル、それ以外は任意)にて電子メールで送信又は紙ベースにて窓口に持参若しくは郵送(提出期限までに要到着)によりご提出ください。
【様式】
〇各種加算等自己点検シート(両面印刷推奨)
※市の指定を受けている全てのサービスについてご提出ください。
03 第1号事業(107KB)
※職種、勤務形態、資格、兼務状況、勤務時間を必ず記載してください。
※居宅介護支援のみ
・講評及び指導結果の通知
運営指導終了後、管理者等の出席者に対し講評を行います。
指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬請求について過誤による調整を要すると認められた事項等については、後日、文書により通知します。
【結果の種類】
文書指摘、口頭指導、助言
・改善報告書の提出
文書指摘を受けた事項については、所定の期限まで(概ね1か月以内)に、以下の改善報告書(直ちに改善できない場合は、改善計画を記載)を提出してください。
※提出は、電子メールで送信、窓口に持参、郵送のいずれでも可能です。
※講じた措置を証明する書類等がある場合は、併せてご提出ください。
介護サービス事業者等運営指導指摘事項是正改善報告書(17KB)
・自主点検総括表等の提出
自主点検等の指示があった場合は、以下の様式を使用してください。
(3)監査
利用者及び入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる(疑いがある)ときや、介護報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる(疑いがある)とき等において、監査を行う場合があります。
〇関係条例
・弘前市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年3月22日弘前市条例第17号)(671KB)
・弘前市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年3月19日弘前市条例第8号)(261KB)
・弘前市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年3月16日弘前市条例第10号)(258KB)
〇国の指導監査関連通知
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等の指導監督について(老発0331第8号平成27年3月31日)(196KB)
介護保険施設等の指導監督について(老発0331第6号令和4年3月31日)(572KB)
担当 福祉総務課 指導監査係
電話 0172-40-7112
メール fukushisoumu@city.hirosaki.lg.jp