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訪問入浴サービス事業

在宅で入浴が困難な重度の障がいのある人で、移送に耐えられない等の事情がある人に、巡回入浴車により利用者宅を訪問し入浴サービスを行います。

 

◆対象者

居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な身体障がい者であって、かつ、医師が入浴可能と認められた人で介護保険法に基づく訪問入浴介護を受けることができない人。

 

◆利用料

原則として、サービス費用の1割は自己負担です。

問い合わせ先

担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係

電話 0172-40-7036

ファクス 0172-32-1166

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