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自立支援医療制度(精神通院医療、更生医療、育成医療)

「自立支援医療」とは、障がい者等につきその心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活を営むために必要な医療です。

自己負担は原則1割ですが、一定所得以下の世帯の人には、月額の自己負担額に上限が設けられます。また、それ以外の人についても、継続的に相当額の医療費は発生する人については、月額の自己負担額に上限が設けられます。

一定所得以上の世帯に属する人で病状が「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。

精神通院医療の給付

指定医療機関において、精神疾患の継続的な通院による医療が必要な人に対し、医療費の一部を医療保険及び公費で負担します。

≪精神疾患≫

統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物依存症等

☆1年ごとに再認定が必要です。

☆有効期限終了の3か月前から更新の手続きができます。

☆精神障害者保健福祉手帳と同時に手続きを希望される人は窓口でご相談ください。

 

・申請に必要なもの

〇申請書 〇診断書(精神通院医療用、2年に1度の提出)※指定の様式があります。

〇健康保険証 〇障害年金や遺族年金などの非課税所得がある場合、それがわかるもの

〇マイナンバー 〇印鑑

更生医療の給付

指定医療機関において、18歳以上の身体障害者手帳を持っている人が、障がいを軽くしたり回復させるために必要な医療を受ける場合に、医療費の一部を医療保険及び公費で負担します。

≪主なもの≫

ペースメーカー埋め込み術、冠動脈バイパス術、腎移植とこれに伴う抗免疫療法、

肝移植とこれに伴う抗免疫療法、人工関節置換術、人工透析

 

・申請に必要なもの

〇申請書 〇指定医療機関の意見書 〇印鑑 〇マイナンバー 〇身体障害者手帳

〇特定疾病療養受領証(持っている人のみ) 〇医療保険が同一の人すべての保険証

〇障害年金等の受給額がわかるもの(年金振込通知書の写し又は通帳の写し)

育成医療の給付

指定医療機関において、18歳未満の身体に障がいのある人が、障がいを軽くしたり回復させる治療(手術)を受ける場合に、医療費の一部を医療保険及び公費で負担します。

 

・申請に必要なもの

〇申請書 〇指定医療機関の意見書 〇医療保険が同一の人すべての保険証

〇印鑑 〇マイナンバー

問い合わせ先

担当 障がい福祉課 障がい者医療・給付係

電話 0172-40-7036

ファクス 0172-32-1166

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